

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
生物多様性基本法・とは?初心者にもわかるポイント解説
このブログでは、生物多様性基本法という日本の法律について、初めての人にも分かるように解説します。生物多様性とは、地球上のいろいろな生き物が多様な場所で共存し、長い時間をかけて保たれている状態のことを指します。川や森、田畑、町の公園までもが互いに影響し合いながら成り立っています。生物多様性基本法は、そんな自然のつながりを守るために作られた基本となる法律です。日本の自然を未来へつなぐため、国や地方自治体、企業、私たち一人ひとりがどのように行動すべきかを示す枠組みとなっています。
この法律の目的は大きく三つあります。第一に、生物の多様性を守ること、第二に、それを支える自然のしくみを持続可能なかたちで利用すること、第三に、地域の人々が自然と共生できる社会を作ることです。多様な生きものが健やかに生きられる場所を増やすため、国だけでなく地方自治体の施策も重要になります。
基本的なしくみと実際の流れ
基本法自体は、自然を守るための原則や方針を定め、具体的な施策は別の法律や制度と連携して動きます。国が策定する基本方針に沿って、地方自治体は地域に合わせた計画を作ります。企業や研究機関、NPOなども、それぞれの役割で協力します。ここでのポイントは、一方的に国の判断を押し付けるのではなく、地域の現状や人々の生活を尊重して、実現可能な方法で自然を守ることです。
例えば、在来種を守る保全活動、外来種の適切な管理、森や湿地の保護区域の設定、学校や地域での教育・啓発活動などが挙げられます。これらはすべて、私たちの食べ物・水・空気・気候に直結する大切な取り組みです。
私たちにできること
個人としては、身近な生活の中でできる工夫があります。省エネ・省資源を心がける、地域の自然観察会に参加する、地域の里山を守るボランティアに参加する、地域の公園や川辺の清掃を行う、などです。家の庭やベランダで花を育てると、昆虫の生息場所が増え、鳥や小さな動物の訪問が増えます。日常の小さな行動が生物多様性の保全につながるのです。
政策面では、地域の自治体の計画を理解し、自分の生活とどう関係しているかを知ることが大切です。学校の授業や地域のイベントで、地域の自然環境の現状・課題を学ぶと、より現実的な参加の仕方が見えてきます。
よくある誤解と正しい理解
生物多様性基本法は難しい言葉で書かれていると思われがちですが、基本的な考え方は「自然を大切にし、みんなが安心して暮らせる社会を作る」という点に集約されます。実際には、自然を守ると同時に、農業・産業・観光など地域の発展と両立させる工夫が求められます。難しく考えすぎず、まずは身近な自然を観察し、感じたことを周りと共有することから始めましょう。
将来の世代に美しい自然を残すための第一歩として、この法律は意義深いものです。私たち一人ひとりの行動が、地球の生物多様性を守る大きな力になるのです。
| ポイント | 生物多様性基本法は自然を守るための総合的な枠組み。国・自治体・企業・個人が協力して施策を進める。 |
|---|---|
| 目的 | 生物の多様性を守り、持続可能な利用と地域社会の共生を実現する。 |
| 私たちの役割 | 日常の行動、地域活動、情報の共有を通じて自然環境の保全に貢献する。 |
このように生物多様性基本法は「自然を守ること」と「地域の生活を豊かにすること」を同時に目指す法律です。難しく感じるかもしれませんが、基本的な考え方を理解し、身近なことから実践していけば、誰でも自然の味方になれます。
生物多様性基本法の同意語
- 生物多様性保全基本法
- 正式名称の意味を言い換えた表現。生物多様性を保全することを目的とした基本的な法律という趣旨。
- 生物多様性保全の基本法
- 保全を主目的とする基本法という直訳的な言い換え。意味は公式名称とほぼ同じ。
- 生物多様性を守る基本法
- 口語寄りの言い換え。生物多様性を守ることを目的とする法という意味。
- 生物多様性を確保する基本法
- 確保という語を用いた言い換え。保全の実現を強調するニュアンス。
- 生物多様性保全を目的とする法
- 法の目的を直接示す言い換え。公式名と同じ趣旨。
- 生物多様性保全に関する基本法
- 法の対象範囲や関連を示す言い換え。より話題性のある言い方。
- 英語名: Basic Act on Biodiversity
- 公式日本語名に対応する英語の表現。海外文献や多言語検索で使われる同義語。
- Basic Act on Biodiversity (English)
- 英語の別表現。SEO対策としても活用できる国際的な表現。
生物多様性基本法の対義語・反対語
- 生物多様性破壊基本法
- 生物多様性を意図的に破壊・減少させることを目的とする、保全の反対方向の法的枠組み。多様な生物の共存や生態系の安定を損ねる方向性。
- 生物多様性軽視基本法
- 生物多様性の重要性を軽視し、保全対策を最優先にしない法制度。
- 単一種優先法
- 複数の種の共存より特定の1種の維持・利用を最優先にする法。生物多様性の構成を狭める方向性。
- モノカルチャー推進法
- 単一の作物・生物種の栽培・利用を奨励する法で、多様性を減少させる可能性が高い。
- 外来種導入推進法
- 外来種の導入・拡大を促す法。在来種の生態系への影響を増大させるリスクがある。
- 生態系崩壊促進法
- 生態系の健全性を損なう施策を促進する法。生態系サービスの低下につながる可能性。
- 自然保護放棄法
- 自然環境の保護を放棄・緩和する方針を含む法。生物多様性の保全を後回しにする姿勢。
- 生態系機能軽視法
- 水質浄化・受粉・土壌保持など、生態系の機能を軽視する規定を含む法。
- 生物多様性を損なう政策
- 法の形をとらずとも、生物多様性を損なう方向へ導く行政の方針・政策。広い意味で対義となる概念。
- 種保存義務放棄法
- 在来種の保存・保護の法的義務を撤廃・回避する制度。
- 生物多様性抑制法
- 生物種の多様性の拡大を抑える規定を含む法。多様性の減少を推進するという意味合い。
- 自然再生阻害法
- 自然再生を妨げる施策を含む法。壊れた生態系の回復を難しくする方向性。
生物多様性基本法の共起語
- 生物多様性
- 生物の種の多様性・遺伝的多様性・生態系の多様性を総称する概念。多様性が豊かな自然は生態系の機能や安定性を高め、私たちの生活にも様々な恵みをもたらします。
- 保全
- 生物の多様性を未来世代へ引き継ぐための保護・回復・維持の取り組み全般。
- 保全施策
- 保全を実現するための具体的な政策・プログラム(保護区整備、外来種対策、環境教育など)を指す。
- 環境省
- 日本の中央省庁の一つで、環境の保全・生物多様性保全を推進する主管機関。
- 生態系
- 生物とそれを取り巻く環境が互いに作用して機能する、相互につながった生物群と環境の総体。
- 生態系サービス
- 自然が提供する人間への恩恵(浄水・洪水調整・気候調整・観光資源など)を指す用語。
- 外来種対策
- 外来種の侵入・拡大を防ぎ、生態系への影響を抑えるための取組み。
- 絶滅危惧種
- 絶滅のおそれがある生物種のこと。保全の重点対象になることが多い。
- 遺伝資源
- 遺伝的な多様性を有する生物資源。医薬・品種改良・研究の対象となる。
- 生物資源
- 生物由来の資源全般。食品・医薬・産業などに利用される対象。
- 地域計画
- 地域レベルで生物多様性を考慮した長期的計画。自治体の計画づくりを指す。
- 自治体
- 都道府県・市町村など、地域レベルの行政単位。地域の保全活動の実施主体。
- SDGs
- 持続可能な開発目標。生物多様性の保全は目標15をはじめとする複数のゴールと関係が深い。
- CBD
- 生物多様性条約。国際的な枠組みで生物多様性の保全と利用の持続可能性を追求する。
- 愛知目標
- CBDの国際目標の一つで、日本を含む各国の政策に影響を与える愛知県で定められた目標群。
- 生物多様性国家戦略
- 国内の長期的な生物多様性保全方針を定める国家レベルの戦略。
- 基本方針
- 生物多様性基本法に基づく、全体的・基本的な方針や指針のこと。
- モニタリング
- 生物多様性の状態を継続的に観測・評価する仕組み。
- 指標
- 保全効果や生物多様性の状況を測るための基準・測定値。
- 教育普及
- 市民・子どもなどへ生物多様性の重要性を伝える教育・普及活動。
- 市民参加
- 市民が保全活動や政策決定に参加する機会・仕組み。
- 省庁連携
- 複数の省庁が協力して生物多様性保全を推進する協働体制。
- 生物多様性推進計画
- 関係主体が策定する、具体的な推進施策をまとめた計画。
- 里山
- 人と自然が共生する農山村の環境。生物多様性の保全・活用の象徴的な地域概念。
- 自然再生
- 荒廃した自然環境を回復・再生させる取り組み。
- 生態系管理
- 生態系の機能維持・回復を目的とした総合的な管理手法。
生物多様性基本法の関連用語
- 生物多様性基本法
- 生物の多様性を保全し、生物資源の持続的利用と利益の公正な分配を促進することを目的とする、日本の基盤となる法制度です。国民の理解と協力の促進も重要なポイントです。
- 生物多様性
- 種の多様性(さまざまな生物の種の違い)、遺伝的多様性(同じ種の内部での遺伝子の違い)、生態系の多様性(森林、海、湿地など異なる生態系の存在)の三つを指します。
- 生物多様性条約(CBD)
- 国際条約で、生物多様性の保全、持続可能な利用、利益の公正な分配を三つの柱として定めています。日本はこの条約に加盟し、国内施策を整備しています。
- 遺伝資源
- 生物の遺伝情報を含む資源で、医薬・農業などの研究・開発の材料となるものです。
- 遺伝資源の利用と利益の公正な配分(ABS)
- 遺伝資源を利用する場合、提供国や提供者と利用者の間で利益を公正に分配する仕組み。国内外の法制度により運用されます。
- 生態系サービス
- 生物が人間に提供する食料・水質浄化・気候調整・観光資源・文化的価値など、生活に直結する機能の総称です。
- 生物資源の持続可能な利用
- 資源を枯渇させず、将来の世代も利用できるように管理・利用する考え方です。
- 生物多様性国家戦略・基本計画
- 政府が定める長期のビジョンと、具体的な年度計画を組み合わせた施策計画。生物多様性の保全と利用を統括します。
- 市民参加・啓発活動
- 市民が生物多様性保全に参加できる機会を増やす教育・イベント・普及活動のことです。
- 自然環境教育
- 学校教育や地域教育を通じて、生物多様性のしくみと大切さを学ぶ教育活動です。
- 行政の役割(環境省・関係省庁の連携)
- 中央政府が生物多様性施策を推進・統括し、各省庁が連携して実施します。
- 自治体の生物多様性推進・条例
- 都道府県・市町村レベルでの保全計画や条例の制定・実施を通じ、地域の生物多様性を守ります。
- 環境影響評価と生物多様性の保全
- 開発計画などが生物多様性へ与える影響を評価し、回避・緩和の対策を検討します。
- 絶滅危惧種/絶滅のおそれのある種
- 野生生物の中で絶滅の危機が高い種を指し、保護の対象となることが多いです。
- レッドリスト
- 国内で絶滅危惧種を整理・公表するリスト。保全の重要な指標として使われます。
- 生物多様性指標・モニタリング
- 生態系の状態を測る指標を用いて、定期的に状況を監視します。
- 生態系回復・再生
- 崩れた生態系を元の機能に回復させる取り組み。自然再生事業や復元計画などが含まれます。
- SDGsと生物多様性
- 持続可能な開発目標(SDGs)の目標14など、生物多様性の保全は国際的な共通指標として位置づけられています。
- 国際協力・海外連携
- 海外の生物多様性保全の取り組みと連携し、日本の施策を強化する活動です。
生物多様性基本法のおすすめ参考サイト
- 生物多様性基本法
- 生物多様性基本法 - 環境省
- 生物多様性とはなにか? | ecojin(エコジン) - 環境省
- 生物多様性基本法 - 環境省
- 生物多様性基本法 - e-Gov 法令検索
- 生物多様性基本法 - WWFジャパン
- 生物多様性基本法 - 衆議院
- 生物多様性基本法について - 大阪府立環境農林水産総合研究所
- 生物多様性基本法 - Wikipedia
- 生物多様性基本法の概要 - 環境省
- 生物多様性基本法と生物多様性ちば県戦略 - 千葉県



















