

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
公訴事実・とは?
公訴事実とは、刑事事件で検察官が裁判所に提出する、被告がどのような行為をして法を犯したと判断したかを示す「事実の情報」のことです。公訴事実は、裁判の争点となる具体的な出来事を、時期・場所・当事者の名前・行為の内容とともに記述します。ここでは、法律用語としての公訴事実をやさしく解説します。
公訴と訴因の違い
公訴事実は「何が起きたのか」という事実の列挙です。これに対して、訴因は「その事実がどの法条の違反にあたるか」という法的根拠を示すものです。つまり公訴事実は事実の説明、訴因は法的な根拠の説明と覚えておくとわかりやすいです。
告訴・起訴と公訴事実の関係
公訴事実は起訴状の中で列挙され、裁判で争われる内容を明確にします。起訴状が不十分だと、被告側の防御の機会が減り、裁判の公正さにも影響します。公訴事実は正確で具体的であることが大切です。
公訴事実の具体例
以下の表は、実際の公訴事実がどのように書かれるかをモデル風に示したものです。実務では、もっと詳しく日付や場所、人物名が入ります。
| 事実の例 | 2023年5月1日、AさんがBさんの自動車を奪取した。 |
|---|---|
| 場所・時期 | 都内の駐車場、午後3時ごろ。 |
| 被害内容 | 車両の所有権移転と現金被害の可能性が生じた。 |
公訴事実と被告の権利
公訴事実は、被告が自分の主張を述べる機会を持つ場を作ります。正確で公正な公訴事実を提示することは、裁判の適正性を保つうえで非常に重要です。
まとめ
公訴事実とは、検察官が裁判所に対して、被告がどのような行為をして法を犯したと判断したかを具体的に伝える“事実の列挙”です。訴因はその事実がどの法条に触れるかという根拠を示します。公訴事実は争点を明確化し、被告の防御機会を守るためにも正確で具体的である必要があります。
用語のポイント
公訴事実...事実の列挙
訴因...法条の根拠
公訴事実の同意語
- 起訴事実
- 公訴事実とほぼ同義。起訴状に記載された、検察が公訴の根拠として主張する具体的な事実のこと。
- 罪状事実
- 罪状(犯罪の名称・構成要件)を裏付ける事実。罪名を成立させるための根拠となる具体的事実。
- 訴因事実
- 訴因を構成する事実。各罪名の根拠となる事実を分けて示す場合に用いられることが多い。
- 立件事実
- 公訴の対象として正式に“立件”された事実。起訴状の中で示される、訴追の根拠となる事実。
- 立証事実
- 裁判で事実関係を立証する対象となる事実。公訴事実を証拠によって裏付けるべき事実のこと。
- 有罪事実
- 有罪を認定するのに必要とされる事実。公訴事実の中で、被告の有罪を結論づけるのに直接結びつく事実。
公訴事実の対義語・反対語
- 私訴事実
- 公訴事実の対義語として用いられる概念。私人による訴追(私訴)で主張・立証される犯罪事実。公訴を通じて提起される事実と同種の犯罪事実を指しますが、訴追の主体が公的機関ではなく私人である点が異なります。
- 私人起訴事実
- 私訴の下で主張される犯罪事実。私人が起訴する際に取り上げられる事実を指し、公的な公訴とは対になる表現です。
- 私訴
- 公訴に対する対語としての制度。私人が犯罪を訴追する権限・手続きのこと。
- 非公訴事実
- 公訴の対象として挙げられていない事実。公的な訴追対象外の事実を示す表現として使われることがあります。
公訴事実の共起語
- 起訴
- 検察官が被告に対して犯罪を訴追する手続きを開始すること。通常は起訴状を裁判所に提出し、公訴事実を正式に提示します。
- 起訴状
- 公訴事実の具体的な内容を記載した公式文書。被告の罪名、事実関係、法的根拠、求刑が含まれます。
- 罪名
- 公訴の対象となる犯罪の名称と、適用される法条の説明。
- 罪状認否
- 被告が起訴された罪状を認めるか否かを答える手続き。認否が争点になることも多い。
- 被告
- 訴追の対象となる人。
- 被告人
- 刑事訴訟における正式な被告の呼称。
- 公判
- 裁判の本格的な審理が行われる場。証拠の提出や証人尋問、論告・裁定が進行します。
- 裁判所
- 公判が開かれる法的機関。地域裁判所・高等裁判所などが含まれます。
- 検察官
- 公訴事実を立証する主導的な訴追機関の職員。
- 弁護人
- 被告人の権利保護のために代理・助言を行う弁護士。
- 証拠
- 公訴事実を裏付ける資料。物証・証言・書証など。
- 証拠評価
- 裁判所が証拠の価値・信憑性を評価して事実認定に結びつける過程。
- 事実認定
- 証拠に基づいて、公訴事実として挙げられた事実が成立するかを判断する作業。
- 争点
- 公訴事実について検察と被告側が争う主要な論点。
- 求刑
- 検察官が裁判所に対して求める刑罰の範囲・程度を宣告すること。
- 量刑
- 有罪が確定した場合の具体的な刑罰の量を決定すること。
- 論告
- 公判の終盤に、各当事者が結論を述べる場。裁判所が判断に向かう重要な手続き。
- 弁論
- 当事者が自らの主張・根拠を述べ合い、論点を整理する場。
- 判決
- 裁判所が有罪・無罪と量刑を決定して言い渡す最終結論。
公訴事実の関連用語
- 公訴事実
- 公訴事実とは、検察官が起訴状において被告人に有罪を認定させるために挙げる事実のこと。構成要件を満たし、法定刑を適用する根拠となる事実の組み合わせを指します。
- 訴因
- 訴因とは、起訴状で特定される具体的な事実の集合で、どの罪名(構成要件)を適用するかを決定づける要素。公訴事実の中心的内容です。
- 罪名
- 罪名は、犯罪の名称を指します。公訴事実が満たすべき構成要件に対応する法的分類(例:窃盗、傷害、詐欺など)です。
- 起訴状
- 起訴状(公訴状)は、検察官が裁判所に被告人を有罪とする根拠を記した正式な文書。公訴事実と訴因が記載されます。
- 公訴
- 公訴は、国家が検察官を通じて公的な利益のために犯罪を追及する制度。私訴に対する一般的な仕組みです。
- 私訴
- 私訴は私人が私的に被害を訴える制度。日本では原則として公訴が基本ですが、特定の事件で私訴が認められる場合があります。
- 構成要件
- 罪が成立するための法定の条件。具体的な行為や結果、心因など、構成要件が満たされる必要があります。
- 法定刑
- 罪が成立した場合に科される法定の刑罰。公訴事実は法定刑の適用根拠となります。
- 事実認定
- 裁判所が提出された証拠を基に、どの事実が成立するかを判断する作業です。
- 証拠
- 公訴事実を立証するために提出される物証・証人の証言・文書などの証拠全般です。
- 供述調書
- 供述内容を記録した書類。証拠として採用されることがあり、信用性・任意性が問題になります。
- 立証責任
- 誰が何をどの程度立証する責任を持つかという分担。刑事事件では原則として検察官が立証責任を負います。
- 合理的疑いを超える程度
- 有罪判決を下すための証明基準。合理的疑いを超える程度の信頼性が必要です。
- 自白
- 被告人が自らの罪を認める供述。任意性・信用性が争点になることが多いです。
- 任意性
- 自白などの供述が自由意思に基づくものであることの確認。違法な強制は信用性を損ないます。
- 証拠法
- 証拠の収集・提出・評価・排除のルールを定める法領域。公判での適法性が問われます。
- 違法収集証拠排除
- 違法に取得された証拠は原則として裁判で使えないという原則。公訴事実の立証に影響します。
- 訴因変更
- 訴因を変更する手続。裁判所の許可・審理の整序が必要になる場合があります。
- 公判
- 裁判所で行われる審理の場。公訴事実を争う証拠の提出・主張が展開されます。
- 被告人
- 起訴・告訴を受ける側で、裁判で有罪・無罪が判断される当事者です。
- 弁護人
- 被告人の法的代理人。公判で被告人の権利を守り、争点を戦略的に主張します。
- 裁判所
- 公判を開き、事実認定・法適用・判決を下す機関。裁判長を中心に審理が進みます。
- 証拠評価
- 裁判所が提出された証拠の信頼性・関連性・整合性を評価して事実認定へ反映させる過程です。



















