

高岡智則
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被扶養者控除・とは?
被扶養者控除は所得税の控除の一つで、納税者が扶養している家族のうち一定の条件を満たす人に対して、課税される所得を減らす仕組みです。これにより、家計の負担を軽くし、子育てや教育にかかる費用の負担を和らげることができます。「扶養する家族がいる」という経済的な事情を、税金の計算上、一定の金額だけ減らす制度です。
対象となる人の範囲や、控除額の決まり方は年度ごとに法令で定められており、年齢や生計を同一にしているかどうか、所得の金額などで判断されます。ここでは初心者向けに、被扶養者控除の基本と、申請の流れ、実際の使い方をわかりやすく解説します。
被扶養者控除の基本
被扶養者控除は、「扶養している人の暮らしを成り立たせるための支援」という考え方から生まれた制度です。所得税の計算では、収入から控除を引くことで課税所得を減らすことができます。控除の対象になる人は、原則としてあなたが生活費を支援している家族や親族で、一定の条件を満たす必要があります。年齢や生計、所得の条件、同居の有無などが審査のポイントです。
具体的には、あなたの扶養家族のうち、年齢や所得の要件を満たす人が「被扶養者」として認定されます。審査のポイントは大きく分けて3つです。1つ目は「生活費を主に負担しているかどうか」、2つ目は「その人の年間の所得が一定額以下かどうか」、3つ目は「他の納税者がその人を扶養していないかどうか」です。これらの条件をすべて満たすと、あなたの所得税の計算で被扶養者控除が適用されます。
対象となる人と条件
被扶養者控除の対象には一般的な扶養親族と特定扶養親族があります。一般的な扶養親族は、年齢が16歳以上で、年間の所得が一定の金額以下の人が該当します。特定扶養親族は、年齢が19歳以上23歳未満程度の学生など、比較的若い年齢層で学業を続けている人が該当します。年齢や生計、所得の要件は年度によって見直されることがあるため、最新情報を国税庁の案内で確認してください。
なお、被扶養者として認定されるには、あなたがその人を事実上扶養していることを示す書類や申告が必要になります。具体的には、勤務先の「扶養控除申告書」や税務署に提出する書類を通じて、扶養の事情を伝えます。
申請と手続きの流れ
被扶養者控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に適用を受ける必要があります。企業で働く人であれば、年末調整の段階で扶養控除申告書を提出します。自分で確定申告を行う人は、申告書の中で被扶養者の情報を記入します。申請手続きは、年度の初めから途中で家族の状況が変わった場合でも、状況に応じて変更可能です。
実例と表での整理
以下の表は、扶養親族の区分と対象条件のイメージをつかむためのものです。実際の控除額は年度ごとに変わるため、具体的な金額は国税庁の最新表を参照してください。
| 区分 | 対象となる人の条件 | 控除額の目安 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 年齢が16歳以上で、年間所得が一定金額以下の人 | 年度により変動 |
| 特定扶養親族 | 年齢が19歳以上23歳未満程度の学生など | 年度により変動 |
被扶養者控除のメリットと注意点
被扶養者控除を受けると、課税所得が減り、結果として所得税や住民税の負担が軽くなります。家庭の経済計画を立てるうえで、どの家族を被扶養者として申告できるかを知っておくことは大切です。ただし、注意点もあります。同居の有無や生計を一にしている事実など、実態と申告の整合性が重要です。虚偽の申告は税務上のトラブルにつながることがあるため、正確な情報の提供を心がけましょう。
よくある質問
Q: 被扶養者控除は誰が受けられますか?
A: あなたが扶養する家族で、年齢と所得の条件を満たす人が対象になります。
Q: 申請はいつ行いますか?
A: 年末調整の段階、または確定申告の際に、被扶養者の情報を申告します。
被扶養者控除の同意語
- 扶養控除
- 納税者の所得から一定額を控除できる制度。扶養している親族が対象となり、控除額は扶養している人数や年齢などで変わります。
- 被扶養親族控除
- 扶養対象となる親族(被扶養親族)に対して適用される控除。生計を一にする家族が条件となります。
- 扶養親族控除
- 扶養している親族に対して所得税・住民税の計算で適用される控除。一般的な表現の一つです。
- 被扶養者控除
- 被扶養者=扶養されている人に対する控除。控除の対象を指す表現の一つです。
- 被扶養家族控除
- 被扶養者と同義の表現。扶養されている家族に対する控除のことを指します。
- 扶養家族控除
- 扶養している家族を対象にした控除の別表現。一般には子どもや両親などの親族が該当します。
- 扶養控除額
- 実際に所得から差し引かれる控除の金額。扶養人数や年齢などで決まる金額です。
- 扶養控除等
- 扶養控除を含む、扶養に関する複数の控除を総称する表現。
被扶養者控除の対義語・反対語
- 自立する
- 自分の収入だけで生活を維持し、被扶養者として扱われない状態。
- 自力生計を立てる
- 自分の力で生活費を稼いで生活すること。被扶養者ではなくなる考え方。
- 非被扶養者
- 被扶養者ではない人。つまり他者に扶養してもらっていない人。
- 扶養控除
- 扶養している家族を対象とする控除のこと。被扶養者控除の対になる概念として捉えられます。
- 税制上の扶養対象外
- 税制上、扶養の対象とならない状態。
- 独立した世帯主
- 自分名義で世帯を持ち、他者に生活を依存していない状態。
- 扶養者
- 被扶養者を扶養している人。被扶養者控除の反対の立場となる概念。
- 自立した所得者
- 自分の所得で生活できる独立した個人のこと。
被扶養者控除の共起語
- 扶養控除
- 被扶養者を含む家族がいる場合に適用される所得控除の総称。納税者の課税所得を減らします。
- 配偶者控除
- 配偶者の所得が一定額以下の場合に適用される控除。
- 配偶者特別控除
- 配偶者の所得が一定範囲内のときに適用される、配偶者控除の補足的な控除。
- 基礎控除
- 所得税・住民税の計算の基礎となる基本の控除です。
- 所得控除
- 所得から差し引くことができる控除の総称。
- 住民税
- 地方税として課される税。被扶養者控除の適用は住民税にも影響します。
- 所得税
- 国税として課される税。控除を適用すると課税所得が減ります。
- 扶養親族
- 被扶養者の総称。配偶者・子どもなど、生活を共にして生計を支える家族を指します。
- 扶養控除申告書
- 扶養控除を申請する際に提出する書類。年末調整で用いられます。
- 同一生計配偶者
- 生計を一つにして同居・生活を支える配偶者のこと。配偶者控除の判断材料になります。
- 生計を一にする
- 生計を一つにして生計を支えること。被扶養者の要件の基本条件です。
- 控除対象配偶者
- 控除を受けられる対象となる配偶者のこと。配偶者控除・特別控除の判定に使われます。
- 年齢要件
- 被扶養者控除の対象になる年齢に関する条件。
- 所得要件
- 被扶養者控除・配偶者控除の適用には、所得の上限などの条件が定められています。
- 課税所得
- 控除を差し引いた後に算出される、税がかかる所得の額。
被扶養者控除の関連用語
- 被扶養者控除
- 所得税・住民税の控除のうち、被扶養者(扶養を受けている家族)を対象とする控除です。生計を一にする親族を扶養している場合に適用されます。
- 扶養控除
- 納税者が扶養している親族に対して適用される控除の総称。被扶養者控除を含む、一般的な扶養関連の控除です。
- 被扶養者
- 控除の対象となる扶養を受けている人のこと。通常、納税者の生計を一にする家族が該当します。
- 扶養親族
- 扶養控除の対象となる親族の総称。生計を一にしている親族を含みます。
- 一般扶養親族
- 年齢や所得要件を満たす一般の扶養親族を指します。
- 特定扶養親族
- 若年層の扶養親族で、特別な区分として控除の要件が設けられている親族を指します。
- 老年扶養親族
- 65歳以上など高齢の親族を扶養している場合の区分です。
- 同居老親等
- 同居している高齢の親族を扶養している場合の特別な区分です。
- 配偶者控除
- 配偶者の所得が一定以下の場合、納税者の所得税から控除される制度です。
- 配偶者特別控除
- 配偶者の所得が一定を超える場合でも、段階的に控除を認める制度です。
- 基礎控除
- 誰にでも適用される基本的な控除です。所得額に応じて一定額が控除されます。
- 合計所得金額
- 所得税計算の基礎となる、課税対象となる総所得の合計金額のことです。
- 年齢要件
- 被扶養者控除の対象となるために満たすべき年齢条件のことです。
- 生計を一にする
- 納税者と被扶養者が生計を共にして生活している状態を指します。
- 生計維持
- 被扶養者の生活費を納税者が日常的に援助していることを指します。
- 扶養控除等申告書
- 給与所得者が扶養控除・配偶者控除の適用を申告するための書類です。
- 所得税
- 個人の所得に対して課される国の税金です。
- 住民税
- 地方自治体が課す、所得に応じて課税される税のことです。
- 税額控除
- 税額の直接控除・差し引きを指す、税負担を軽減する制度です。
- 所得控除
- 課税所得を減らして、所得税・住民税の負担を軽くする仕組みです。
被扶養者控除のおすすめ参考サイト
- 扶養控除とは - 国税庁 確定申告書等作成コーナー
- 扶養とは? 扶養控除の条件や対象となる範囲などをわかりやすく解説
- 扶養控除とは?配偶者控除との違いや控除額、年収の壁について解説
- 被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会



















