

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
争議権・とは?
「争議権」は、働く人が自分の労働条件をよくするために、話し合いだけでなく、時には組織的な行動をとることができる権利です。この権利は、労働組合が結成・活動して、雇い主と交渉を続けるときの中心的な役割を果たします。中学生の友人にも分かるように言い換えると、「話し合いで解決できないときに、声を上げて改善を求める力」と理解してもらえるでしょう。
争議権は「団結権」や「団体交渉権」とともに、労働三権の一部として扱われることが多いです。労働三権は、社会で働く人の代表が、労働条件を決める場で公平に意見を表明できる仕組みを作るための権利です。
誰が行使できるのか
基本的には、正当な手続きに従って結成された労働組合の組合員や、組合が選んだ代表者が対象です。個人が単独で行使する場合もありますが、実務上は多くが組合を通じて行われます。争議権の代表者は、組合の決定に基づき、法律の範囲内で行動します。
具体的な行為の例
代表的な行為には、ストライキ(労働を一部または全部停止する)、業務の一部の遂行拒否、ピケッティング(職場の周囲での抗議活動)などが含まれます。ただし、暴力、器物損壊、無駄な混乱を招く行為は、法律上違法になることが多く、罰則や賠償責任の対象となります。
法的な背景と制限
日本では、労働組合法や労働関係調整法などの法制度によって、争議権は一定の範囲で認められています。争議行為は、正当な争議として認められる場合には法的保護を受けますが、公共の安全や他人の権利を著しく侵害する場合には制限されます。したがって、企業側との交渉を進める際には、事前に団体交渉や調停、仲裁などの適切な手続きを踏むことが推奨されます。
現実の使い方と注意点
争議権は、労働者が自らの境遇を改善し、対等な立場で雇用者と話すための道具です。だからこそ、法律と倫理を守りながら行使することが大切です。争議行為が長期化すると、企業の経営や社会生活に影響を与えることがあり、双方にとってリスクも生まれます。ですから、法的な専門家の助言を受けつつ、組合内での議論と決定を丁寧に進めることが重要です。
差異と留意点を整理する表
| 説明 | |
|---|---|
| 対象 | 労働者と組合 |
| 目的 | 賃金・労働条件の改善 |
| 行為の例 | 団体交渉、ストライキ、ピケ |
| 制限 | 暴力・器物破壊・公共の安全を脅かす行為は違法 |
最後に、争議権は“難しくて堅苦しい話”のように聞こえるかもしれませんが、実は働く人が安心して働ける環境を作るための大切な仕組みです。学校の授業で言えば、ルールを知り、場の雰囲気を読み、適切な手続きを踏んで発言する練習と似ています。働く人と雇い主の間の信頼を育てる第一歩として、争議権の基本を正しく理解しておくことが役立ちます。
争議権の同意語
- ストライキ権
- 労働者が雇用主に対して労働条件の改善を求める目的で、一定の条件のもとストライキを行う権利。
- 労働争議権
- 労働者が労働条件や雇用条件の改善を求めて争議を起こす権利のこと。
- 労働者の争議権
- 労働者(個人または団体)が労働争議を行う権利を指す、争議行動の基本的な権利の一つ。
- 労働争議を起こす権利
- 労働者が労働争議を開始する権利。争議行動を正当な手段として行える根拠。
- ストライキ実施権
- 実際にストライキを実施する権利。争議権の具体的な行使を指す表現。
争議権の対義語・反対語
- 団体交渉権
- 労働組合が雇用者と正式に交渉する権利。争議権の対極として、対立ではなく協議を優先する道筋を示します。
- 協議権
- 労使が話し合いによって紛争を解決する権利。ストライキなどの争議行動を避け、対話を軸とする考え方。
- 談判権
- 団体交渉権と同義で、組合と雇用者が公式に交渉する権利。争議の代わりに交渉を中心とする概念。
- 平和的解決権
- 暴力的・強制的手段を使わず、話し合いと妥協で問題を解決する権利・姿勢。
- 和解権
- 紛争を和解により終結させる権利。争議を避ける選択肢として理解される概念。
- 調停権
- 第三者機関の介入によって紛争を解決する権利。直接的な争議を回避する道。
- 仲裁権
- 紛争を裁定で解決する権利。法的手続きを活用して争議を終結させる方向性。
- 静穏維持権
- 労使関係を安定させ、争いを起こさず平穏を保つことを重視する考え方。
争議権の共起語
- 労働組合
- 労働者が組織する団体で、団体交渁権や争議権を行使する主体。労働条件の改善などを目的に活動します。
- 団体交渉権
- 労働組合が使用者と賃金・労働条件などについて正式に交渉する権利。
- 団体行動権
- 労働組合が組織的に行動する権利で、争議権の実践的な形の一つです。
- 労働三権
- 結社の自由、団体交渉権、団体行動権の3つの基本的権利。争議権はこの枠組みの中核です。
- 労働組合法
- 労働組合の設立・活動を規定する法律で、争議権の法的基盤にも関係します。
- 労働関係調整法
- 労使間の紛争解決のための手続きや機関を定める法制度です。
- 労働法
- 労働者の権利を保護するための基本法の総称。争議権を含む広範な規定があります。
- 争議権
- 労働組合が賃金・労働条件の改善を目的に争議を行う権利。
- 争議行為
- 組合が組織的に行うストライキやピケなどの実践的行動。
- ストライキ
- 労働者が業務を停止して使用者の対応を促す代表的な争議手段。
- 労働争議
- 労使間の賃金・労働条件などを巡る紛争全般。
- 労使紛争
- 労働者側と使用者側の対立・紛争の総称。
- 労使関係
- 労働者と使用者の関係性全般を指す言葉。
- 団体協約
- 団体交渉の結果として締結される、賃金・労働条件等の団体レベルの合意。
- 賃金交渉
- 賃金水準や手当などの条件について労使が話し合う場。
- 労働条件
- 勤務時間・賃金・福利厚生など、労働の在り方を決める条件全般。
- 結社の自由
- 個人が自由に組合を結成・加入できる権利。
- 憲法
- 日本国の最高法規で、基本的人権の保障と結社の自由などの根拠を提供します。
- 法的根拠
- 争議権や団体交渉権が法的に認められている根拠となる規定・原理。
- 違法ストライキ
- 法令や規制に抵触する形のストライキ。
- 正当な争議
- 法令・社会的基準を満たした合法的な争議行為。
- 争議手続
- 紛争を解決するための公式な手続き・順序。
- 不当労働行為
- 使用者が労働組合活動を不当に妨害する行為。
- 争議予告
- ストライキ等を実施する前に相手方へ通知する手続き。
争議権の関連用語
- 争議権
- 労働者が賃金や労働条件をめぐって団体で主張するための行動を起こす権利。法的には団体行動権の一部で、労働三権の一つとして位置づけられる。
- 団体行動権
- 労働者が組合の指導の下、ストライキやボイコットなどの団体的な行動をとる権利。
- 団結権
- 労働者が組合を結成・加入し、団結する権利。
- 団体交渉権
- 労働組合が雇用者と賃金・労働条件などを正式に交渉する権利。
- 労働三権
- 団結権・団体交渋権・団体行動権の三つをまとめて指す呼称。
- 労働基本権
- 憲法上、労働者が持つ基本的な権利の総称で、労働三権を含む。
- 労働組合法
- 労働組合の設立・運営・活動を規定する基本法。
- 労働組合
- 労働者が自分の利益を守るために組織する団体。
- 労働争議
- 労働条件や賃金をめぐる紛争の総称で、解決のための争議行為を含む。
- 労働関係調整法
- 労使紛争の平和的解決を図る法制度で、調停・仲裁・斡旋などの手続きを定める。
- 労使協議
- 労働者と使用者が互いの主張を話し合うこと。
- 団体交渉
- 雇用者と労働組合が賃金・労働条件を正式に交渉する場と手続き。
- ストライキ
- 労働者が一定期間、職務を停止して要求を伝える団体行動。
- ピケ
- ストライキを補助する現場での行動、情報伝達や説得を目的とする行進・立哨など。
- 違法ストライキ
- 法令や裁判所命令に違反するストライキで、違法とされる。
- 合法ストライキ
- 法的に認められた範囲のストライキ。
- 公務員の争議権
- 公務員の争議権は一般に制限されており、民間企業とは異なる法的取扱いになる場合が多い。
- 労働委員会
- 労働紛争を調停・仲裁する公的機関で、都道府県レベルの組織が中心。
- 労働裁判
- 労働関係の紛争を裁判所で解決する正式な法的手続き。
- 労働審判
- 労働紛争を迅速に解決するための特別な審判手続き。
- 労働紛争予防策
- 争議を未然に防ぐための制度・ルール整備や事前の協議・教育などの取り組み。
- 労働関係調整委員会
- 都道府県労働委員会など、紛争を調整する公的機関。
- 争議手続き
- 争議が発生した際の法的な手続きや順序、申立てから解決までの流れ。



















