

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
労働三権・とは?
労働三権は、働く人が自分の労働条件や職場の環境を守るための基本的な権利です。日本の憲法第28条などで守られており、組合を作ったり、賃金や勤務時間などを話し合う権利が含まれます。必要があれば、団体として話し合う場を設定したり、時には行動を起こすことも認められています。
この三つの権利は、一人で立ち向かうよりも仲間と力を合わせることで、より良い条件を引き出す力になります。以下では「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」という3つの権利がどのような意味を持つのか、身近な例とともに解説します。
3つの権利の説明
| 権利名 | 意味 | 身近な例 |
|---|---|---|
| 団結権 | 労働者が団体を作る自由や、労働組合に加入する権利 | 同じ職場の仲間と組合を作ること |
| 団体交渉権 | 雇用者と団体として話し合う権利 | 組合が賃金・勤務条件について会社と話し合うこと |
| 団体行動権 | 団体で行動する権利。場合によってストライキなどを選択できる | 賃金の改善を求めてストライキを行う、などの行動を検討する |
ただし、権利には限界やルールもあります。たとえば法律や就業規則、職場の安全、公共の秩序を乱す行為は許されません。ストライキを行う場合でも、法的な枠組みや労働法のルールを守り、適切な手続きを踏むことが大切です。
実際の使い方をイメージしてみましょう。ある企業で賃金の見直しを求める声が高まったとします。まずは組合を通じて「団体交渉」を正式に申し入れ、話し合いの場を設けます。話し合いで解決できない場合、団体行動権を検討することもありますが、多くのケースでは法的な枠組みの中で話し合いを優先し、ストライキを回避する道を探します。
この三権は、一人ひとりの力を結集して大きな声を作る仕組みです。個人の力だけでは難しい交渉も、仲間と一緒なら実現性が高くなることを理解しておくと良いでしょう。
よくある質問のひとつに「労働三権は必ず使われるべきか」があります。答えは「いいえ」です。権利は選択肢であり、最大限の成果を得るためには、まず話し合いの機会を探すことが大切です。権利を守るための手段として、適切な時と状況を見極めることが重要です。
結論として、労働三権は働く人の尊厳と生活を守るための基本的な権利です。現代の職場では、組合活動を通じて賃金・労働時間・休暇などの条件を改善する動きが続いています。あなたの身近な職場でも、正しく理解し、必要に応じて適切に使える知識を持つことが大切です。
労働三権の同意語
- 労働基本権
- 労働者が持つ基本的な権利の総称。団結権・団体交渉権・争議権を含み、使用者と団体として交渉・協働・行動を通じて労働条件を守る権利です。
- 労働三大権
- 労働三権と同義で使われる表現。団結権・団体交渉権・争議権を指す総称です。
- 労働三権の総称
- 団結権・団体交渉権・争議権を一まとめにした呼び方。法的には『労働基本権』と同義で解されることがあります。
- 労働者の基本権
- 労働者が基本的に享受すべき権利の総称。特に労働三権を含む概念として使われることがあります。
労働三権の対義語・反対語
- 結社の自由・団結権の制限
- 結社の自由と団結権を法令・行政手続き・社会的圧力などで制限する状態。労働者が自由に組合を結成したり結束したりする権利が、現実的に邪魔されることを指します。
- 結社の自由・団結権の剥奪
- 結社の自由と団結権を完全に奪い、組合を作る・加入することができなくなる状態。
- 団体交渉権の否定
- 使用者側・政府が団体交渉を認めず、労使間での正式な交渉の機会が失われる状態。
- 団体交渉権の放棄
- 組合側が自発的に団体交渉を求める権利を放棄し、話し合いの場を設けない状態。
- 団体行動権の禁止
- ストライキやデモ、その他の争議行動といった団体での行動を公的には禁止する状態。
- 団体行動権の抑制
- 争議行動を行使する権利が強く制限され、実質的な抗議を行えない状況。
労働三権の共起語
- 団結権
- 労働者が組織を結成・加入し、組織を通じて自らの利益を主張する権利。
- 団体交渉権
- 労働者を代表する組合が雇用主と正式に賃金・労働条件などを交渉する権利。
- 団体行動権
- 組合や労働者が団体として行動を起こし、ストライキなどの手段を用いて交渉を進める権利。
- 結社の自由
- 個人が自由に団体を作る権利。労働三権の土台となる基本的権利。
- 労働組合
- 労働者が自分たちの利益を守るために結成する組織。
- 労働基本権
- 労働者の基本的な権利の総称。労働三権はこの枠組みの核心を成す。
- 労働法
- 労働に関する法律の総称。労働条件や雇用関係を規定する。
- 労働組合法
- 労働組合の結成・運営を規定する専門的な法律。
- 労働関係法
- 労働者と使用者の関係を整えるための法分野。
- ストライキ
- 団体行動権の具体的な手段の一つで、労働者が労働を停止して要求を伝える行為。
- 労働争議
- 雇用条件や待遇をめぐる組織的な対立・争いのこと。
- 労働契約
- 雇用の基本となる契約。労働条件はここに基づく。
- 労働条件
- 賃金・労働時間・休暇など、労働の具体的条件。
- 労使関係
- 労働者と使用者の関係性・相互作用。
労働三権の関連用語
- 労働三権
- 労働者が自由に結社し、団体交渉を行い、団体行動をとる権利の総称。憲法第28条に基づく基本的権利で、労使関係の基本となる三つの権利を指す。
- 結社の自由
- 労働者が自由に組合を作ったり、加入したりする権利。個人の団結の自由と団体の結成の自由を含む。
- 団結権
- 労働者が団結を結成・加入する権利。労働組合を作る権利の核心。
- 団体交渉権
- 労働者が組合を通じて使用者と賃金・労働条件等について正式に交渉する権利。
- 団体行動権
- 団体交渉が不調の場合に、組合が組織的な行動(ストライキ等)を取る権利。
- 労働組合
- 労働者が自発的に組織する団体で、賃金・労働条件などの交渉を行う主体。
- 労働組合法
- 労働組合の組織・運営・活動を規制・促進する法。組合の結成・加入・資格・団体交渉の枠組みを定める。
- 労働関係調整法
- 労働三権の円滑な行使を図るため、争議の予防・解決を公的に調整する法。調停・仲裁・争議解決手続を定める。
- 労働委員会
- 労働関係調整法に基づく機関で、労働争議の調停・仲裁などを行う。
- 労働争議
- 労使間の賃金・労働条件・雇用などをめぐる対立・紛争の総称。
- 労使関係
- 労働者と使用者の関係を指し、団結・交渉・紛争解決を含む。
- 労働協約/労働協約締結
- 団体交渉の結果として締結される、賃金・労働条件・ルール等を定める契約。
- 団体協約
- 労使双方が合意して締結する契約。労働協約と同義で用いられることが多い。
- 結社の自由と権利の制約
- 正当な範囲での結社・集会・団体活動に対する公的規制。法令・社会秩序を守る制約もある。
- 憲法第28条
- 日本国憲法の条文で、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障する根拠条文。
- ストライキ(争議行為)
- 団体行動権の実際の行使としてのストライキ。適法性・制限があり、正当な手続きが求められる。
- 労働基本権
- 労働者の基本的権利を総称する概念。憲法に保障された労働関係の基本的権利を含む。
労働三権のおすすめ参考サイト
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