

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
時効中断とは何か
時効中断は民法の制度で、債権の時効(一定期間が経つと権利が主張できなくなること)を一時的に止め、再び期間をカウントし直す仕組みです。中断が起きると、それまでに経過した時間は「リセット」され、最初から時効期間が進み始めます。中断と停止は違います。停止は時間の進行を一時止めますが、リセットはされません。
時効の基本と中断の意味
通常、債権の時効期間は種類により異なり、多くの場合は10年、短いものでは5年などがあります。時効が成立すると、原則として債権は裁判で主張することができなくなります。しかし中断が起これば、これまで経過した期間はリセットされ、新たに期間が始まります。
中断の代表的な事由
1) 裁判上の請求の提起:債権者が裁判所に訴えを提起した場合、時効は中断します。つまり、裁判の開始日から新たに時効期間が数え直されます。
2) 債務者の承認・弁済の約束:債務者が債務を認める(承認する)または一部弁済を約束・履行した場合も中断します。承認は文書や口頭でも認められることがあり、承認日・弁済日が中断の起点になります。
その他、法的手続きや和解など、一定の行為も中断の原因になることがあります。具体的な適用は事案ごとに異なるため、専門家と確認するのが大切です。
中断後の扱いと注意点
中断が起きると、時効期間はゼロから再スタートします。例えば、10年の時効であれば、裁判を起こされた日を起点として新たに10年の期間が進みます。ここで注意したいのは、中断が「ただちに」起きるわけではなく、要件を満たす行為が必要という点です。たとえば、債権者が裁判を起こしていないのに、単なる通知だけでは中断にはなりません。
中断の事実を争う場面もあり、後日の証拠や記録が重要になります。実務では、時効の起算点・中断の原因日・再スタートした日を正確に整理しておくことが求められます。
中断と停止の違いを理解する
よくある混乱の原因は「時効が進むのを止める」ことと「時効をリセットして再度数え直す」ことの違いです。停止(時効の進行が一時的に止まるだけ)と中断(時効をリセットして新たに計算開始)は別物です。この理解が、法的リスクを回避する第一歩です。
実務でのポイント
実務上は、中断の事由が発生した日付を正確に記録しておくことが重要です。裁判所の訴状の写しや債務者の承認を示す書面、送達済みの通知書など、証拠を保管しておきましょう。もし時効が気になる場合は、早めに法的専門家(弁護士・司法書士)へ相談することをおすすめします。
中断の実務ポイントを表で整理
| 中断の事由 | 効果と注意点 |
|---|---|
| 裁判上の請求の提起 | 時効が中断。新たに開始日から計算。 |
| 債務者の承認・弁済の約束 | 中断。承認日・履行日を起算点にする。 |
| その他の法的手続き | 個別事案で中断になる場合あり。専門家へ確認。 |
以上を踏まえ、時効中断の理解は、権利を守る第一歩です。日常のトラブルだけでなく、相手方との交渉や法的手続きにも影響する重要な知識なので、正確な情報を確認しましょう。
時効中断の同意語
- 時効の停止
- 時効の進行を一時的に止める状態。停止中は期間の計算が止まり、停止が解けた後に残りの期間を再計算することが多い。実務では催告・差押え・裁判提起などが停止事由として扱われることがある。
- 時効の中断
- 時効の進行をゼロには戻さず、起算点を動かして再開させること。中断後はこれまでの経過期間が計算に含まれず、改めて時効期間が開始する。
- 時効のリセット
- 日常的な表現として使われることが多く、時効期間が「ゼロに戻る」ように扱われる意味で用いられる。法的には中断と同様の効果を指すことが多いが、正式な用語では中断のほうが適切な場合が多い。
- 時効の再開
- 中断後に時効期間の計算が再開されることを指す表現。中断前の経過は算定に含まれず、改めて期間が進む。
- 催告による時効中断
- 債権者が催告を行う、あるいは裁判を提起するなど、特定の行為が時効を中断させる根拠となる状況を指す専門用語。
時効中断の対義語・反対語
- 時効の継続
- 時効中断が発生せず、時効期間が通常どおり進行する状態。請求権はまだ時効にはなっていないため、裁判を起こすことは可能です(ただし実務上の可否は個別の事実関係に依存します)。
- 時効不成立
- 時効の成立条件がまだ満たされておらず、請求権が時効の対象とならない状態。つまり、時効期間がまだ経過していない・中断していない場合を指すことが多いです。
- 時効成立
- 一定期間が経過して請求権が時効により消滅すること。これにより、原則として裁判を起こしても請求が認められません。
- 時効完了
- 時効が満了して権利が消滅する状態の別表現。実務上は“時効成立”とほぼ同義で使われることがあります。
- 時効再開
- 時効が中断した後、再び進行を開始すること。中断の反対の動作として理解されます。
時効中断の共起語
- 時効
- 一定期間経過により権利行使が制限・消滅する制度のこと。時効中断はこの期間の進行を止め、再起算が必要になる仕組みです。
- 中断事由
- 時効の進行を停止させ、再びゼロから数え直す契機となる具体的な出来事。代表例には裁判提起、催告、債務承認、弁済などが挙げられます。
- 催告
- 債権者が債務者に対し支払いを求める正式な通知。催告がなされると時効が中断することがあります。
- 裁判提起
- 裁判所に対して訴えを起こす行為。時効の中断を生じさせ得る主要な手続きです。
- 訴訟提起
- 民事訴訟を開始すること。裁判提起と同義で使われる場面が多いです。
- 承認
- 債務者が債権者の主張を自認すること。承認は時効を中断させる要因となり得ます。
- 債務承認
- 債務者が自らの債務を認める行為。これにより時効の進行が止まり、再起算が必要になります。
- 弁済
- 債務の実際の支払い。弁済が行われると時効の扱いが変わることがあります。
- 和解
- 紛争を解決するための合意。和解が成立すると時効の扱いが変更されることがあります。
- 請求
- 権利の存在を主張して正式に求める行為。時効の中断・援用の文脈で頻出します。
- 債権
- 回収の対象となる権利。時効の対象となる権利そのものです。
- 債務
- 返済すべき義務。債権と対になる概念で、時効の対象となることがあります。
- 民法
- 時効・中断などの基本ルールを定める日本の民事法典。
- 民事訴訟法
- 民事訴訟手続のルールを定める法典。時効中断の適用場面に関係します。
- 起算日
- 時効が開始する日。中断後の再起算にも関わる重要な日付です。
- 再起
- 時効が中断後に再開すること。ゼロから数え直す前提となる概念です。
- 停止
- 時効の進行を一時的に止める状態。中断とは別の法的効果として用いられることがあります。
- 時効援用
- 債権者が時効を主張して権利行使を拒否すること。中断の後にも用いられる文脈があります。
時効中断の関連用語
- 時効
- 民事上の権利を行使できる期限のこと。通常、権利を行使できる期間が経過すると、請求や主張が不能になるルールです。
- 消滅時効
- 一定期間行使されない権利が消滅する制度のこと。金銭債権をはじめとする多くの権利に適用されます。
- 時効中断
- 時効の進行を一時停止して、再び0から数え直す仕組みのこと。中断後の期間は新たに計算されます。
- 中断事由
- 時効を中断させる具体的な行為・事実のこと。例として催告、訴えの提起、債務の承認、公示催告などが挙げられます。
- 催告
- 債権者が債務者に履行を求める正式な通知のこと。債務者へ支払いを促す手続きとして重要です。
- 公示催告
- 債務者の所在が不明な場合などに、公的な公告を用いて時効を中断する制度のこと。公示催告を通じて不確定な債権の時効を止めます。
- 訴えの提起
- 債権者が裁判所に訴えを起こして権利を主張すること。裁判手続きによって権利関係を確定させる手段です。
- 債務の承認
- 債務者が債務の存在を認める意思表示をすること。承認によって時効が中断される場合があります。
- 時効の援用
- 時効を主張して権利の行使を制限・排除する法的主張のこと。裁判や話し合いの場で使われます。
- 起算日
- 時効が開始する日。権利が発生した日や契約上の発生日など、事案に応じて決まります。
時効中断のおすすめ参考サイト
- 消滅時効の中断とは?改正の要点と中断させない注意点を詳しく解説
- 時効の中断(じこうのちゅうだん)とは? | 債務整理用語集
- 時効の中断とは?中断の要件や更新への改正点をわかりやすく解説
- 時効の中断とは?中断の要件や更新への改正点をわかりやすく解説
- 時効の中断(じこうのちゅうだん)とは? | 債務整理用語集



















