

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
勾留状とは何か
勾留状 は裁判所が出す拘束の命令です。捜査機関が被疑者を一定期間身柄を拘束して捜査を続けるために必要な手段です。逮捕後に出されるのが一般的ですが、逮捕されていない人にも適用されるケースがあります。
勾留状の発付は、検察官または警察官が裁判所に申立てを行い、裁判官が審査して決定します。発付されると、所定の期間、拘束が認められます。
勾留状と逮捕状の違い
逮捕状は捜査のために容疑者を現場で確保する命令であり、通常は現場での逮捕に使用します。勾留状は、逮捕後の身柄を拘束するための追加的な法的手段です。大きな違いは、勾留状には裁判所の審査が必須である点です。
期間と手続きの流れ
勾留の期間は原則として十日間です。必要がある場合には裁判所の判断で最大十日間の延長が認められることがあります。延長が認められる理由は捜査の進捗や被疑者の状況などにより異なります。
勾留中の権利と注意点
勾留中も被疑者には権利があります。弁護人と面会する権利、黙秘権、そして不当な取り扱いから守られる権利などです。状況によっては弁護士への相談を早めに行うことが大切です。
実務上のポイント
実務上は、勾留状 の発付要件、期間、延長の可否、拘束中の取り扱いなどを理解しておくと混乱を避けられます。以下の表は要点をまとめたものです。
| 説明 | |
| 発付者 | 裁判官 |
|---|---|
| 対象 | 被疑者または被告 |
| 期間 | 原則十日、最大二十日程度まで延長の可能性 |
| 目的 | 逃亡・証拠隠滅のおそれを防ぐ |
まとめ
勾留状は裁判所の発付による身柄拘束の命令で、捜査を円滑に進めるための制度です。逮捕状 との違い、期間の目安、そして被疑者の権利を理解しておくことが大切です。
勾留状の同意語
- 勾留令
- 勾留状の別称として使われることがあるが、正式名称は勾留状。裁判所が被疑者の身柄を一定期間拘束する許可を与える文書。
- 拘留状
- 拘留を命じる令状の総称的な表現として使われることがある。ただし法的には文脈により『勾留状』と異なる場合があり、正式文書としては勾留状が一般的。
- 拘留令
- 身柄を拘束する権限を認める令状の別称として使われることがあるが、公式文書は通常は『勾留状』と呼ばれる。
- 勾留決定
- 裁判所が勾留を認める決定のこと。文書としては『勾留状』とは別形式だが、勾留の開始根拠になる点で関連性が高い。
- 勾留許可状
- 勾留を認める許可を記した文書。実務上は『勾留状』と同様の機能を持つことが多いが、呼称が異なる場合がある。
勾留状の対義語・反対語
- 釈放
- 勾留状による身柄拘束を解除し、自由になる状態。正式には勾留の解除を指す法的な言い回しで、身柄が自由になることを意味します。
- 解放
- 拘束・束縛から自由になること。日常語としても使われ、法的文脈では釈放と同義・近い意味で用いられます。
- 保釈
- 勾留中の被疑者を、一定の保証金や条件を満たすことで裁判まで身柄を解放する制度。拘束を続けずに自由になる方法の一つ。
- 釈放決定
- 裁判所が勾留を解除し、被疑者を自由にする正式な決定。勾留状の対になる法的判断です。
- 未拘束
- 現在、身柄拘束を受けていない状態。勾留がかかっていない状態を指します。
- 自由
- 身柄の拘束がなく、外出や行動に制限がない状態。勾留とは反対の基本的な状態を表します。
勾留状の共起語
- 逮捕状
- 被疑者を逮捕するために裁判所が発行する正式な書類。
- 逮捕
- 犯罪捜査のため、捜査機関が被疑者の身柄を拘束する行為。
- 裁判所
- 勾留状を発付する司法機関。地方裁判所や高等裁判所などが関与する。
- 裁判官
- 勾留状を決定・発行する裁判官。
- 捜査機関
- 事件の捜査を行う機関の総称。警察や検察などを含む。
- 警察
- 現場の逮捕・捜査を担当する主要な捜査機関。
- 検察
- 捜査結果の審査・起訴手続を担当する機関。
- 身柄
- 被疑者の身体・身体的な拘束対象を指す語。
- 身柄拘束
- 身柄を拘束して捜査に協力させること。
- 留置場
- 勾留中の被疑者を収容する施設。
- 留置所
- 留置場と同様に勾留中の被疑者を収容する場所。
- 拘置所
- 勾留中の被疑者を収容する施設。警察・検察の関係機関が運用することが多い。
- 保釈
- 勾留中の身柄を一定の条件で釈放する制度。
- 保証金
- 保釈の際に支払う担保金。
- 弁護人
- 被疑者の法的代理人となる弁護士。
- 人身保護法
- 不当な勾留から身柄の自由を守る権利を提供する法制度。
- 勾留理由
- 勾留を必要とする具体的な事情・根拠。
- 勾留期間
- 勾留として認められている期間のこと。
- 勾留延長
- 勾留の期間を延長する手続き。
- 勾留取消
- 勾留を取り消す決定。
- 逃亡のおそれ
- 逃亡の可能性があると判断される場合の勾留根拠の一つ。
- 証拠隠滅のおそれ
- 証拠を隠滅するおそれがあると判断される場合の勾留根拠の一つ。
- 捜査令状
- 現場捜査や押収などを認める裁判所の令状。
- 令状
- 裁判所が発行する、逮捕・捜索・押収などの執行を許可する書類。
- 現行犯逮捕
- 現場で即座に行われる逮捕のこと。
勾留状の関連用語
- 勾留状
- 裁判所が発付する令状で、被疑者を捜査のため一定期間身柄を拘束することを許可する文書。勾留の理由・期間・条件が記載され、拘置所等への移送が行われます。
- 逮捕
- 警察や検察が、被疑者の身柄を拘束する行為。現行犯逮捕と逮捕状逮捕の2通りの方法があります。
- 逮捕状
- 裁判官が発付する令状で、警察が逮捕を行う根拠を法的に裏づけるものです。
- 身柄拘束
- 人の自由を奪って身柄を拘束すること全般を指す用語。逮捕・拘留・勾留などが含まれます。
- 勾留
- 裁判所の判断で、捜査中の被疑者を一定期間、拘置所などで身柄を拘束する制度です。
- 拘留
- 警察が捜査のために被疑者を短期間拘束する実務。通常は一定期間内に起訴の有無を判断します。
- 拘置所
- 勾留中の被疑者・被告人を収容する施設。刑事事件の身柄を拘禁する場所です。
- 保釈
- 勾留中の身柄拘束を条件付きで解除する制度。一定の条件や保証金を支払って釈放されます。
- 保釈金
- 保釈を受ける際に納付する金額。逃亡や証拠隠滅のおそれを防ぐ担保として用いられます。
- 弁護人
- 被疑者・被告人の権利を守るための弁護士。取調べ時の同席を求められるなどの支援をします。
- 被疑者
- 罪を犯した疑いがあるとされる人。捜査の対象となる立場です。
- 被告人
- 起訴を受け、裁判で有罪・無罪を問われるとされる人のこと。
- 取調べ
- 警察や検察が被疑者から事情を聴く手続き。事実関係を明らかにするための聴取です。
- 黙秘権
- 自分に不利益となる供述を強制されない権利。適切な助言を受ける権利とともに守られます。
- 弁護人の同席
- 取調べ時に弁護人が同席して助言を受けられる権利。公正な取り調べの保障の一環です。
- 勾留期間
- 勾留が有効な期間。裁判所の決定に基づき定められます。
- 勾留の延長
- 期間の満了前に裁判所の許可を得て、勾留を延長することができる手続き。
- 勾留取消
- 状況の変化などにより、勾留を解除して釈放すること。
勾留状のおすすめ参考サイト
- 勾留状とは?記載内容や勾留状を取得する3つのメリットを解説
- 勾留とは? - 【刑事事件専門】渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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