

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
遺留分放棄とは何か
遺留分放棄は、相続が開始したときに「自分には遺留分という法で守られた最低限の取り分がありますが、それを放棄します」という意思表示のことです。遺留分は、配偶者や子などの法定相続人が遺産の中で最低限受け取る権利です。遺留分放棄を選ぶ理由は人それぞれで、家族関係の複雑さを避けたい、特定の人に遺産を多く渡したい、あるいは相続人間のトラブルを減らしたいという思いが挙げられます。
遺留分と放棄の基本
遺留分は法定相続人の最低限の取り分を確保する制度です。放棄はその遺留分を自分の意思で放棄する行為で、放棄をした人は後から遺留分を主張できなくなります。放棄をするかどうかは、家族の将来設計や相続人間の関係に大きく影響します。
放棄を考えるタイミング
放棄を決める判断は難しいものです。家業の継承、財産の偏り、事業の継続性を優先するなど、さまざまな事情があります。放棄を検討する場合は、関係する人たちとよく話し合い、専門家の意見を聞くことが大切です。
放棄の方法と手続き
放棄の一般的な方法としては書面での意思表示があります。場面により合意書を作成するケースもあれば、公証人の前での宣言、あるいは家庭裁判所への申立てを介して放棄が認められる場合もあります。いずれの方法を選ぶにしても、正確な手続きと期限の確認が必要です。専門家が介在すると、後の紛争を避けやすくなります。
放棄の注意点
放棄を選ぶと遺産の配分が変わることになり、他の相続人の取り分が増えることがあります。また放棄した遺留分は原則として取り戻すことは難しいため、慎重に判断することが重要です。将来の生活設計や相続トラブルのリスクを踏まえ、十分な情報を集めて判断しましょう。
表にまとめるポイント
| ポイント | 遺留分放棄は自分の遺留分を放棄する意思表示で、遺産分割の影響を受けます。 |
|---|---|
| 対象 | 法定相続人が基本的な対象です。 |
| 手続き | 書面での意思表示、合意書、公証人の前の宣言、場合によって家庭裁判所への申立てなど、状況によって手続きが異なります。 |
| 注意点 | 撤回の難しさ、他の相続人への影響、将来の法的リスクを専門家と確認することが大切です。 |
要点のまとめ 遺留分放棄は自分の権利をあえて手放す決断です。遺産全体のバランスや家族関係、将来の活動に与える影響をじっくり考え、専門家のアドバイスを受けて判断しましょう。
遺留分放棄の同意語
- 遺留分放棄
- 遺留分という法定の取り分を自ら放棄する行為。つまり、遺産分割の際に自分の遺留分を行使せず、他の分割割合に従う選択をすること。
- 遺留分の放棄
- 遺留分を放棄すること。遺留分という法定の取り分を放棄することを指す、ほぼ同義の表現。
- 遺留分を放棄すること
- 遺留分を放棄する行為そのものを表す、言い換え表現。
- 遺留分放棄の意思表示
- 遺留分を放棄する意思を公式に示す行為。放棄の意向を相続手続きに反映させる。
- 遺留分放棄の申出
- 遺留分を放棄する決定を相続手続きの一部として提出すること。申出として扱われる場合が多い。
- 遺留分放棄の手続き
- 遺留分を放棄するための法的手続き全般。申立てや同意書の作成などを含む。
- 遺留分を放棄する意思
- 遺留分を放棄するという意思を示すこと。放棄の意志を明確にする表現。
- 遺留分を放棄する意思表示
- 遺留分を放棄する意思を公的に表明する行為。
遺留分放棄の対義語・反対語
- 遺留分主張
- 遺留分の権利を放棄せず、他の相続人の生存者権と調整しつつ自分の遺留分を正式に主張すること。相続人として遺留分の最低保証を確保する行為。
- 遺留分行使
- 遺留分を行使して、相続財産の中で自分の遺留分の割合を受け取るよう求める法的手続き・行為。放棄の反対の行為。
- 遺留分享有
- 遺留分を取得・享受すること。遺留分を放棄せず、実際に財産の一部として受け取る状態。
- 遺留分援用
- 遺留分という権利を正式に援用すること。遺留分の権利を主張・行使する法的手続きの一形態を指す固有用語として用いられることがある。
- 遺留分確保
- 遺留分を確保し、他の相続人や遺言などによる侵害を受けずに権利を守ること。放棄を前提としない状態を指す表現。
遺留分放棄の共起語
- 遺留分
- 法定相続人が最低限確保できる遺産の取り分。相続を受ける権利のうち、保護された部分です。
- 遺留分放棄
- 遺留分を自分の権利として放棄する意思表示または契約。通常は書面で行います。
- 遺留分侵害額
- 遺留分を侵害しているとして算定される、取り戻すべき部分の金額。
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分が侵害されている場合、侵害分の支払いを求める権利の行使。
- 法定相続分
- 法律で決められた、各相続人の基本的な取り分。
- 相続
- 故人の財産を、相続人が引き継ぐこと。
- 相続人
- 遺産を受け継ぐ権利を持つ人。配偶者、子、両親など。
- 配偶者
- 被相続人の法定相続人の一人で、遺産の受け継ぎに影響します。
- 子
- 相続人の一つ。遺産分割の対象となることが多いです。
- 遺産
- 故人が死亡時に有していた財産の総称。
- 遺産分割
- 相続人間で遺産の配分を決める手続き・協議・裁判。
- 遺産分割協議
- 相続人が遺産の分配について話し合いを行い、合意を得ること。
- 生前贈与
- 生前に財産を他者へ移すこと。影響として遺留分の計算に影響します。
- 特別受益
- 生前に得た特別な利益が、遺留分の計算時に控除・調整される要素。
- 贈与
- 財産を無償で譲り渡す行為。
- 遺言
- 故人が遺産の帰属を定める文書。遺留分にも影響を与えることがあります。
- 遺贈
- 遺言で特定の人へ財産を渡すこと。
- 公正証書
- 公証人が作成・認証する公式文書。遺留分放棄の証拠として用いられることが多い。
- 書面
- 遺留分放棄は書面で行うのが一般的です。
- 契約
- 遺留分放棄は当事者間の契約として成立します。
- 意思表示
- 自分の意思で遺留分を放棄する意志を示すこと。
- 民法
- 遺留分・放棄の法的根拠となる基本法。
- 遺言執行者
- 遺言の内容を実現する責任者。遺留分の扱いにも関係します。
- 代襲相続
- 相続人が死亡した場合、代わって相続すること。
- 家庭裁判所
- 紛争が生じた場合の審判・調停の場。
- 調停
- 家庭裁判所で紛争を話し合いで解決する手続き。
- 相続開始
- 死亡によって相続が開始する法的事実。
- 遺留分の算定方法
- 遺留分がどのように計算されるかの方法。
- 遺留分の対象財産
- 遺留分が適用される財産の範囲。
遺留分放棄の関連用語
- 遺留分放棄
- 遺留分を放棄する権利の放棄。生前に手続きしておくことで、遺産分割の際に他の相続人の遺留分を侵害しづらくする。書面で行い、公正証書にすることが一般的で、撤回には制限がある場合がある。
- 遺留分
- 法定相続人が最低限取得できる財産の取り分。遺言で処分されても、この遺留分は保証される。遺留分は法定相続分の半分程度とされ、相続人の組み合わせにより変動する。
- 遺留分減殺請求
- 遺留分を侵害された相続人が、遺産の過分配分を減らして遺留分を回復する権利。遺言や贈与などによる不当な処分に対して行使できる。
- 遺留分侵害額
- 遺留分が侵害されているときの、超過分の金額。これを減殺請求の対象として調整する。
- 遺留分割合
- 各相続人が持つ遺留分の割合。法定相続分の半分程度とされることが多いが、相続人の組み合わせによって具体的な割合は変わる。
- 法定相続分
- 法定相続人に法的に割り当てられる遺産の分け方。相続人の組み合わせにより割合が決まる。
- 法定相続人
- 配偶者、子、親など、民法で定められた相続人。相続発生時に遺産分割の対象となる人々。
- 相続開始
- 被相続人が亡くなるなどして相続手続きが開始すること。遺留分や遺言の効力が問題となる局面。
- 遺言
- 遺産の処分方法を事前に決める書面。遺留分の扱いにも影響を与える。秘密遺言・公正証書遺言など形式がある。
- 遺贈
- 遺言によって特定の人に財産を譲ること。遺留分の対象となるかどうかは状況次第。
- 遺産分割協議
- 相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意を得る手続き。遺留分の配分にも関わる。
- 公正証書
- 公証人が作成する正式な公文書。遺留分放棄や遺言などの法的手続きを確実にするのに用いられる。
- 公証人
- 公正証書を作成・認証する公的職業の専門家。公正証書による遺留分放棄は対抗力が高い。
- 遺留分放棄契約
- 遺留分放棄を契約として成立させる形式。関係者全員の合意の下で作成されることが多い。公正証書での作成が推奨される。
- 代償金
- 遺留分侵害が生じた場合、他の相続人に対して支払われる補償金。遺留分を実質的に回復・調整する目的で用いられる。



















