

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
抵当権設定契約書・とは?基本の理解
抵当権設定契約書は「貸し手が不動産を担保としてお金を貸すときに結ぶ約束」のことを指します。正式には「抵当権設定契約書」と呼ばれ、不動産を担保として提供すること、返済の約束、抵当権の内容などを記載します。ここでは初心者にも分かるように、どんな場面で使うか、どのように作成するかを解説します。
抵当権と抵当権設定契約書の違い
抵当権自体は不動産を担保にする権利です。抵当権設定契約書はその権利を「設定する」という約束を書き残す文書です。実際の権利は登記をしてはじめて法的に動きます。
どんな場面で使うか
住宅ローンや事業用ローンなど、金銭の借入をする際に使われます。抵当権設定契約書には担保となる不動産の情報、担保金額、返済条件、万が一のときの対応などが盛り込まれます。
作成の流れ
一般的な流れは次のとおりです。
1. 当事者情報と担保物件の情報をそろえる
2. 抵当権の目的額 や 返済条件 を決める
3. 契約書を作成し、署名・押印する
4. 登記機関へ登記申請を行い、抵当権設定登記を完了させる
5. 公正証書にするかどうかを検討する。公正証書にすると履行手続きがスムーズになることが多いです。
契約書の基本的な構成
当事者、担保物件の表示、抵当権の目的額、金銭の支払条件、連帯保証人(ある場合)、期間・返済方法、解除・履行、登記・対抗要件、などを順番に書きます。
実務での注意点
公正証書化は強制執行の手続きをスムーズにすることが多いです。登記情報の正確さ、不動産の表示の一致、そして返済遅延時の条件を明確にすることが重要です。
よくある疑問とその答え
Q. 登記が完了していないとどうなるか? A. 効果は不十分で、第三者に対して保護されにくくなります。登記対抗要件を満たすことが大切です。
例と表
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 当事者 | 借入人と貸し手の氏名・住所 |
| 担保物件 | 不動産の表示と所在地 |
| 抵当権の目的額 | 設定する担保の上限金額 |
| 履行方法 | 返済の方法と期限 |
| 対抗要件 | 第三者に対する効果の発生時期 |
| 解除・履行 | 約束が守られない場合の対応 |
実務のヒント
契約書はできるだけ分かりやすく、金額や日付は最新の正確な情報を使いましょう。不動産の表示の誤りは登記の拒否や後のトラブルの原因になります。
このように 抵当権設定契約書 は貸し手と借り手の合意の証拠であり、実務では登記とセットで扱われます。契約書だけでなく、実際の登記と法的対抗力を意識して作成することが大切です。
抵当権設定契約書の同意語
- 抵当権設定契約書
- 抵当権を設定することを正式に記した契約文書。貸主と借主が不動産を担保として供する内容を明記し、抵当権の登記申請の基礎となる文書です。
- 抵当権設定契約
- 抵当権を設定することを約束する契約。通常は契約書として作成され、後に抵当権の登記を行う根拠になります。
- 不動産抵当権設定契約書
- 不動産を抵当に入れることを定めた契約書。対象物が不動産である場合の表現として使われます。
- 不動産担保設定契約書
- 不動産を担保として設定する契約書の総称。抵当権設定契約とほぼ同義で用いられることがあります。
- 抵当権設定合意書
- 抵当権を設定することを双方が合意したことを文書化したもの。契約書と同等の法的効力を持つことが多い表現です。
- 担保設定契約書
- 抵当権を含む不動産以外の担保設定にも使われる広い意味の契約書。文脈次第で抵当権設定契約の同義として用いられることがあります。
抵当権設定契約書の対義語・反対語
- 抵当権抹消契約書
- 抵当権を法的に抹消することを約束・合意する契約書。こうなると、担保としての抵当権は効力を失い、登記の抹消手続きとセットで使われる文書です。
- 抵当権放棄契約書
- 債権者または権利者が抵当権を放棄することを約束する契約書。放棄が成立すれば抵当権は行使できなくなります。
- 抵当権設定解除契約書
- 抵当権の設定を取り消すことを双方で取り決める契約書。設定済みの抵当権を解除する意図を示します。
- 抵当権不存在確認契約書
- 現状、抵当権が存在しないことを双方で確認する契約書。抵当権がない状態を文書で確定します。
- 抵当権譲渡契約書
- 抵当権を他者へ譲渡することを定める契約書。抵当権の所有権・行使権の移動を取り決める文書です。
抵当権設定契約書の共起語
- 抵当権
- 不動産を担保として設定される担保権。債務不履行時には優先して権利を行使できる。
- 担保権
- 債権を保全するための権利の総称。抵当権はその一種。
- 不動産
- 抵当権設定の対象となる物件。土地・建物など。
- 登記
- 抵当権設定を公示する法務局への登録手続き。
- 登記簿
- 不動産の権利関係を公表する公的な記録。
- 登記申請
- 抵当権設定を法務局に申請して登記を行う手続き。
- 法務局
- 不動産登記を所管する公的機関。
- 司法書士
- 登記手続きや契約書の作成を代理する専門家。
- 公証人
- 公正証書で抵当権設定を行う場合の公証人。
- 公正証書
- 強制執行力が高い公的証書。
- 債権者
- 抵当権設定の相手方、通常は銀行などの金融機関。
- 債務者
- 借入れをした側。
- 金銭債権
- 返済の対象となる現金債権。
- 元本
- 借入の元本部分。
- 利息
- 借入に伴う利息部分。
- 遅延損害金
- 返済遅延時に発生する追加の損害金。
- 登録免許税
- 登記手続きに課せられる税金。
- 第1順位
- 抵当権の優先順位のトップ。
- 第2順位
- 第1順位に次ぐ優先順位。
- 競売
- 債務不履行時に抵当不動産を売却して債権を回収する手続き。
- 実行
- 法的手段による債権の回収。
- 換価
- 抵当不動産を現金化する処分。
- 売却
- 競売または任意売却による売却。
- 物件表示
- 対象不動産の表示情報(所在地・地番・用途など)。
- 所在地
- 抵当権設定対象物の所在地。
- 地番
- 土地の地番。
- 建物番号
- 建物の表示番号。
- 契約日
- 抵当権設定契約が成立した日付。
- 有効期間
- 契約の有効期間や条件。
- 期限の利益喪失
- 一定期間内の履行を怠った場合、期限の利益を失う条項。
- 債務不履行
- 返済義務の履行がない状態。
- 契約条項
- 契約書に記載された各条項。
- 当事者情報
- 債務者・債権者の氏名・住所・法人名などの情報。
- 物件の特定
- 抵当権設定の対象となる物件の特定情報(地番・所在地・用途など)。
- 費用
- 登録免許税・司法書士報酬・公証費用など、抵当権設定にかかる費用の総称。
抵当権設定契約書の関連用語
- 抵当権
- 不動産を担保に債務の弁済を確保する権利。債務が履行されない場合、抵当物を換価して債権者が弁済を受けられる。成立には登記が必要。
- 抵当権設定契約書
- 抵当権を設定することを約束する書面。対象物、不動産の特定、担保価額、金銭の貸付、返済条件、優先順位、期限の利益喪失条項、登記情報などを含む。
- 抵当権設定登記
- 法務局に登記を申請して、抵当権を登記簿に表示する手続き。対抗力と順位付けの根拠となる。
- 登記簿/不動産登記簿
- 不動産の権利関係を公的に記録する公簿。抵当権の記載は順位を決定する。
- 法務局
- 不動産登記の主管機関。登記申請の窓口となる。
- 司法書士
- 登記申請の専門家。抵当権設定登記の手続や登記完了を代理する。
- 抵当権者
- 抵当権を取得している債権者。通常は金融機関など。
- 債務者/抵当権設定者
- 抵当権の設定の義務者。不動産の所有者であることが多い。
- 目的物/不動産
- 抵当権が設定される対象となる建物・土地などの不動産。
- 普通抵当権
- 個別の債務の担保として設定される一般的な抵当権。
- 根抵当権
- 将来発生する複数の債務を一括して担保する広義の抵当権。期間を定めて設定されることが多い。
- 第一抵当権
- 順位1位の抵当権。換価時には最優先で弁済を受ける権利。
- 第二抵当権
- 第一抵当権の次位の抵当権。
- 連帯保証
- 複数の保証人が債務を連帯して保証する仕組み。抵当権と併用されることが多い。
- 期限の利益喪失
- 債務者が遅延・不履行等により、返済の猶予を失い、即時弁済を求められる状態。
- 代位弁済
- 第三者が債務を弁済した場合に、法的にその者が新たな債務者となり、抵当権の扱いが変わること。
- 物上保証
- 動産・有価証券などを抵保する保証の一種で、不動産以外の担保形態。
- 競売/換価
- 抵当権実行の一環として裁判所が不動産を競売にかけ、換価して債権を回収する手続き。
- 強制執行
- 裁判所の手続きにより債務者の財産を強制的に取立てる法的手続き。
- 印紙税
- 契約書などの文書作成時に課される税金。抵当権設定契約書にも課されることがある。
- 印紙税額
- 契約金額・様式に応じた印紙税の金額。
- 登録免許税
- 登記の際に課される税金。抵当権設定登記にも発生。
- 公正証書
- 公証人が作成する公的な契約書。強制執行認諾条項を付すことで執行力を高めることがある。
- 自署証書
- 当事者が自分で作成する契約書。公正証書に比べて証拠力が劣る場合が多い。
- 対抗要件
- 第三者に対して権利を主張するために必要な法的条件。抵当権の対抗要件は原則登記。
- 優先順位
- 登記された抵当権の順位。第一抵当権・第二抵当権など。
- 消滅登記
- 抵当権が消滅したことを登記簿に記録する手続き。
- 抵当権の消滅
- 債務の弁済・免除などにより、抵当権が消えること。
- 返済完了
- 借入金の全額が返済され、抵当権が消滅する条件の一つ。
抵当権設定契約書のおすすめ参考サイト
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