

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
債権放棄とは基本の説明
債権放棄とは、債権を持つ側が将来の返済を見込めないと判断した場合に、その債権を「放棄」することを指します。債権放棄は企業の再建や個人の債務整理の場面でよく使われ、結果として債務者の返済義務が減ったり免除されたりします。ここで大切なのは、放棄は「今後一切回収しない」という意味で必ずしも一方的なものではなく、債権者と債務者の合意のもとで決まるという点です。
例えば、会社が財務状況が悪く回収の見込みが薄い売掛金を「放棄」する場合、現実的な回収の可能性と費用対効果を総合的に考えて判断します。債権放棄は回収不能を前提とした救済策としても使われ、企業の資金繰りの安定や再建の一歩になります。
債権放棄の主な形
実務上は、次のような形で行われることが多いです。
1) 債権者による放棄:債権者が回収権を放棄し、債務者は負債の減額や免除を受けます。
2) 部分的放棄:元の債権の一部だけを放棄し、残りの部分を回収します。
3) 条件付き放棄:特定の条件が満たされた場合にのみ放棄する形をとることがあります。
税務と会計のポイント
債権放棄は会計と税務で扱いが異なり、企業側は減損処理として計上することがあります。債務者側は免除された債務を所得として扱う可能性があり、税務上の影響が生じることがあります。実務では、取引の性質に応じて、時点や金額を適切に見極めて記帳します。
実務の流れ
実際に債権放棄を行うには、契約内容の見直しと文書化が不可欠です。通常は以下の流れです。
1) 回収可能性の評価と社内決裁
2) 放棄の条件を明確化する契約書の作成
3) 債権者と債務者の同意・署名
4) 会計処理と税務申告への反映
よくある誤解と注意点
債権放棄は必ずしも「絶対に返らないわけではない」という誤解があります。時には後日、別の形で返済や再度の請求が認められる場合もあります。また、債権放棄を行うと税務上の課税関係が変わることがあるため、専門家に相談することが大切です。
債権放棄の実務的なまとめ
債権放棄は、回収不能となった債権を整理し、企業の財務改善や個人の経済安定を目指す手段です。関係者の同意と法的な手続き、適切な会計処理・税務処理が重要です。これを理解すると、企業の再建や個人の債務整理の場面で適切な判断ができるようになります。
実践の例
例として中小企業のケースを挙げます。A社が取引先B社の売掛金1000万円のうち回収見込みが薄い50万円を放棄するケースでは、放棄による会計の影響と税務上の取り扱いを事前に検討します。実務では放棄の決議と契約書の整備、関連する取引の再分類が必要です。
実務のポイントを表で整理
| 説明 | |
|---|---|
| 債権者の立場 | 回収権の放棄や減額など、今後の回収を見合わせる判断 |
| 債務者の立場 | 負債が減少または免除され、資金繰りが楽になる |
| 税務のポイント | 免除された債務は所得として課税対象になる場合がある |
このように債権放棄は長期的な財務の見直しや再編の一部として活用されます。関係者の同意と法的手続き、適切な会計処理・税務処理が重要です。理解のポイントは放棄が双方の合意と法的手続きに基づく行為であることと、税務・会計上の影響があることです。
債権放棄の関連サジェスト解説
- 銀行 債権放棄 とは
- 銀行 債権放棄 とは、銀行が借りたお金のうち、もう回収できないと判断した部分を「放棄」して、貸付金を帳簿上の損失として処理することです。つまり、借りた人が約束どおり返済できなくなったとき、銀行は全額を回収するのをあきらめ、結果として借り手の負担は減ります。なぜ銀行が債権放棄をするのか。理由は主に2つあります。1つは銀行の資金を無駄にしないため。回収できない貸付を長く持ち続けると、銀行の財務が悪く見えることがあります。もう1つは、法令や公的施策により、返済困難な人を救済する目的です。特に長期間返済が困難な個人や中小企業を支援するために、部分的な免除や和解が行われることがあります。放棄の仕組みはこうです。銀行は回収不能の可能性が高い貸付について「貸倒引当金」という準備金を積みます。実際に債権放棄を行うと、放棄した分は貸付金の額から減らし、銀行の損失として計上します。借り手の立場から見ると、返済の額が減ることがあり、場合によっては新たな返済計画に切り替わることもあります。ただし、債権放棄には税金や信用情報への影響があることがあります。個人のケースでは、免除された債務が所得として扱われ、一時的に税金が発生することがあります。ローンの組み替えや債務整理とは別の手続きで、信用情報にも影響が出ることがあるため、今後の借入の際は注意が必要です。このように、銀行 債権放棄 とは、回収不能な貸付の一部を銀行が免除し、財務を整えるとともに借り手の返済負担を軽くする仕組みです。
債権放棄の同意語
- 債務免除
- 債権者が借金の返済義務を免除すること。「全額免除」または「一部免除」として実施され、債務者が返済を求められなくなる状態。
- 債務放棄
- 債務を放棄して返済義務をなくすこと。債権者が権利を放棄する意思表示を指す表現として用いられる。
- 債権の放棄
- 債権者が自分の債権を放棄すること。請求権の行使をしない決定を意味する言い回し。
- 債権消滅
- 債権が法的に消滅して回収不能となる状態。時効満了や放棄によって生じうる。
- 債権免除
- 債権そのものを免除すること。返済義務の免除を指す表現として使われる。
- 免除
- 借金や料金などの支払い義務を免除すること。文脈によっては債務の免除を意味する広義の語。
- 減免
- 負担を軽くする処置。借入金の減額・免除を含みうる広義の表現。
- 免責
- 法的に債務の支払い義務を免除すること。主に裁判所の決定や和解で使われる専門用語。
- 債務免責
- 破産手続きなどで裁判所の決定により多くの債務が免除されることを指す。
- 債務解消
- 債務の返済義務が解消されること。全額または一部の債務が消滅する状態を指す日常用語。
- 請求権放棄
- 債権者が請求権を放棄して、債権を回収しない意思を示すこと。
債権放棄の対義語・反対語
- 債権回収
- 債権を放棄せず、支払を回収すること。請求を止めず、回収手段を取る行為。
- 債権行使
- 債権者が権利を行使して債権を回収すること。催促・支払督促・訴訟提起などを含む。
- 請求権の行使
- 請求権を積極的に行使して支払いを求めること。放棄せずに権利を実際に行使する状態。
- 取り立てを継続する
- 取り立てを中止せず、引き続き返済を求める行為。
- 請求の継続
- 債権の請求を継続的に行い、返済を確保すること。
- 債務履行の要求
- 借り手に対して債務の履行(返済)を求めること。
- 返済の実行を求める
- 借り手が返済を完了するよう具体的な実行を促すこと。
- 債権の維持・存続
- 債権を放棄せず、権利を維持・存続させておくこと。
- 訴訟提起による回収
- 裁判を起こして債権を回収する手段をとること。
- 相殺による回収
- 他の債権・債務と相殺して債権を回収する方法を取ること。
- 担保権の実行
- 担保を実行・換価して債権を回収すること。債権放棄の対極的な手段のひとつ。
- 債権放棄の撤回・覆すこと
- すでに放棄とした債権を見直し、回収を再開すること。状況次第で限定的。
債権放棄の共起語
- 債権放棄の意味
- 債権者が保有している返済請求権を行使しないと宣言する行為。元本・利息の全部または一部の支払いを免除すること。
- 任意債権放棄
- 債権者が自発的に債権を放棄すること。困難な債務者を救済したり再建を支援する目的で行われることが多い。
- 強制債権放棄
- 裁判所の手続きなど法的機関によって債権の履行が免除・停止される場合。
- 債権者
- 債権を持つ側。銀行・企業・個人が含まれる。
- 債務者
- 返済義務を負う側。個人・法人が対象。
- 会計処理
- 債権放棄を会計上どのように処理するか。貸倒損失として計上、または減損・取り崩しなどの処理が関係する。
- 税務上の取り扱い
- 税務上、損金算入の可否や益金算入の扱い、特例の適用などが影響する。
- 法的効果
- 請求権の消滅、契約上の義務の解消。法的な権利関係が整理されることを指す。
- 減免
- 債権の元本・利息などを免除・減額すること。
- 延滞利息免除
- 遅延している利息を免除すること。元本の免除とは別扱いになることが多い。
- 債権放棄条項
- 契約書に盛り込まれる、一定条件下の債権放棄を規定する条項。
- 貸倒引当金
- 将来の貸倒リスクを見積もって計上する引当金。債権放棄の際に取り崩しが発生する場合がある。
- 減損処理
- 回収不能と判断された債権の価値を減額する会計処理。
- 債権譲渡
- 債権を第三者へ譲渡すること。放棄と併せて資産の整理に使われることがある。
- 債権回収
- 債権を回収するための活動。放棄は最終手段として選ばれることが多い。
- 企業再建
- 企業の財務体質を改善するための再建プロセスの一部として債権放棄が用いられることがある。
- 民事再生・会社更生
- 裁判所の手続きで債務を整理・再建する枠組み。債権放棄が条件として含まれることがある。
- 契約変更
- 債権放棄を契約の変更・改定として扱う場合がある。
- 調停・和解
- 紛争解決の場で和解の一環として債権放棄が取り決められることがある。
- 公的債権放棄
- 公的機関が特定の債権を免除するケース。
- 金融機関
- 債権放棄を行う主体としての金融機関(銀行・信用金庫など)。
- 債権の価値評価
- 債権の回収見込みや回収可能性を評価する作業。
債権放棄の関連用語
- 債権放棄
- 債権者が貸付金の全部または一部の返済義務を免除すること。契約上の債務が消滅することを指す。
- 債務者
- 借金を負っている個人または法人。債務の返済義務がある当事者。
- 債権者
- 債務の返済を受ける権利を持つ者。金融機関や企業、個人など。
- 債務免除益
- 債務が免除された場合に発生する所得。税務上は原則として所得として扱われることが多い。
- 税務上の扱い
- 債務免除が生じた場合の税務処理。個人・法人で扱いが異なる。専門家の判断が必要。
- 雑所得
- 債務免除益が課税対象となる場合の所得区分。原則は雑所得として計上されることが多い。
- 免責
- 破産手続きなどで、債務の支払い義務を法的に免除してもらう効果。
- 破産
- 資産と収入を整理して債務を清算する法的手続きの一つ。
- 自己破産
- 個人が申立て、免責を得ることで債務の支払義務を免除される手続き。
- 破産法
- 破産・再生などの手続きを定める日本の法制度。
- 債務整理
- 債務の返済を現実的な範囲に再編する総称。任意整理・個人再生・自己破産などを含む。
- 任意整理
- 裁判所を介さず、債権者と合意して返済条件を変更する手続き。
- 和解
- 債権者と債務者が話し合って、返済条件を取り決める法的拘束力を持つ合意。
- 示談
- 和解と同様の話し合いによる解決。裁判所介在なし、書面での確約を伴う場合も。
- 民事再生
- 裁判所の関与のもと、債務を大幅に圧縮し、計画的返済で再生を目指す手続き。
- 個人再生
- 個人の債務を大幅に圧縮しつつ生活を再建する再生手続き。小規模個人再生も含む。
- 小規模個人再生
- 住宅ローンを温存しつつ債務を再編する、個人再生の簡易版。
- 特定調停
- 比較的迅速に債権者と和解を成立させるための調停手続き。
- 延滞金
- 返済が遅れた場合に発生する追加の利息・費用。
- 返済猶予
- 一定期間、返済を停止・延期する救済措置。
- リスケ
- 返済スケジュールを見直すこと。返済期間の延長や条件変更を指す略語。
- 減額
- 元本・利息などの額を減らすこと。債務整理の一部として行われる場合がある。
- 和解金
- 和解の対価として支払う金銭。債務整理の結果として発生することがある。
- 債権譲渡
- 債権を別の会社や個人へ譲渡すること。回収主体が変わる場合がある。
- 債権譲渡通知
- 債務者へ債権が譲渡された事実を知らせる通知。
- 債権者代位権
- 債権者が他の権利を代位して行使する権利。債務整理と直接は別の概念。
- 保証人
- 主たる債務者の返済を肩代わりする責任を負う人。
- 連帯保証
- 債務者と保証人が連帯して返済義務を負う制度。
- 保証債務
- 保証人が負う債務のこと。債務整理時にも影響を受けることがある。
- 税務上の特例
- 債務免除益に関する非課税・軽減の特例が適用される場合がある。要件はケースバイケース。
- 債務超過
- 負債が資産を上回る状態。債務整理の背景となることが多い。
債権放棄のおすすめ参考サイト
- 債権放棄とは?回収できる見込みがない場合 - 日本クレアス税理士法人
- 債権放棄とは?回収できる見込みがない場合 - 日本クレアス税理士法人
- 債権放棄とは?税務処理や手続きのフローを解説 - 小谷野税理士法人



















