

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
「管轄する・とは?」の基礎
最初に結論を言うと、管轄するとは「どの機関がある事柄を担当する権限を持つこと」を指す表現です。日常会話でもこの言葉を使い、この案件は私の管轄ですといえば、「私がその仕事を担当しています」という意味になります。
この言い方は法的な場面でよく耳にしますが、日常生活の場面でも使われます。政策の分野や行政の仕事、学校の事務、地域のイベント運営など、さまざまな場面で使われます。
ポイント1:管轄は「どの組織が、どの範囲の事柄を扱うか」という権限の範囲を指します。
ポイント2:名詞としての「管轄」と、動詞の「管轄する」があり、使い分けが大切です。「管轄」は権限そのものを表す名詞。「管轄する」は実際にその権限を行使する動作を表します。
日常の例を挙げると、学校の先生が「この生徒の出席を管轄します」と言うとき、先生が出席の管理を担当しているという意味になります。自治体の窓口で「この申請は私の管轄です」と言われたら、行政窓口がその申請を受け付け、処理する責任を負っていることを示します。
法的な場面では、裁判所や警察、税務署など、それぞれが「管轄区域」と呼ばれる範囲を持ちます。例えば「東京地方裁判所の管轄」は、東京に関する事件を東京地裁が扱うという意味です。
使い方のコツと例文
例文1:この事件の管轄はどこですか。→「この事件の管轄はどの裁判所ですか。」
例文2:私はこの案件を管轄します。→「私はこの案件を担当します。」
例文3:地方自治体の管轄区域を理解する。→「地方自治体の担当範囲を理解する。」
| 意味 | 例 | |
|---|---|---|
| 管轄 | どの組織がどの範囲を支配する権限 | この事件の管轄は東京地裁です。 |
| 管轄する | 権限を持ってその範囲を担当する | 警察がこの地域を管轄しています。 |
| 所管 | 監督・管理する責任を持つこと | 教育委員会がこの学校を所管します。 |
最後に、よくある誤解を一つ紹介します。管轄すると管轄区域は似ていますが意味が違います。前者は「誰が何を担当するか」という動作を指し、後者は「どの場所が対象か」という場所的な範囲を指します。
この概念をしっかり押さえておくと、ニュースや行政の話を読んだときにも「誰が責任を持っているのか」がすぐ理解できるようになります。日常生活の中でも、役所の窓口での案内や学校の連絡、地域のイベント運営など、実務でよく使われる基本的な用語です。
管轄するの同意語
- 所管する
- 自分の権限の及ぶ範囲を担当して管理すること。
- 主管する
- 特定の業務や領域を担当して統括・監督すること。
- 監督する
- 業務の進行を見守り、指示・統制を行い、権限を用いて管理すること。
- 統括する
- 複数の要素を一元的にまとめ、全体の運用を取り仕切ること。
- 監理する
- 現場やプロセスを継続的に監視・管理すること。
- 管理する
- 資源や業務を計画・組織・実行・監督して適切に運用すること。
- 司る
- 事柄を統括・指揮・責任を持って取り扱うこと(やや格式のある表現)。
- 統治する
- 国家・地域などを法律や制度のもとで治め、運営すること。
- 支配する
- 権力を使って領域をコントロールし、干渉・統制すること。
- 管掌する
- 組織の中で特定の分野を担当・管理すること。
- 所掌する
- 自分の所掌領域にある事柄を責任を持って扱うこと。
- 権限を有する
- 法的・組織的な権限を持ち、判断や処理を行うことができる状態。
- 権限を行使する
- 付与された権限を実際に使って判断・処分を行うこと。
- 管轄権を有する
- その事柄を裁く・決定する法的な権限を持つこと。
- 管轄権を行使する
- 管轄権を適切に用いて処理・裁定を行うこと。
管轄するの対義語・反対語
- 管轄外
- ある組織の法的・行政的な権限が及ぶ範囲の外にある状態。つまりその事柄をその組織が監督・裁定する権限を持たないこと。
- 非管轄
- 管轄の対象外であること。権限が及ばない領域に属する状態。
- 管轄される
- 他の組織がその事柄を監督・裁定する権限を持つ状態。自分が管轄を行使していない状況。
- 従属する
- 別の組織・権限者の支配・指示に従う関係にある状態。自分が単独で判断・行動できない状態。
- 独立する
- 他者の管轄・権限に属さず、自分の判断と権限で行動できる状態。
- 無権限
- その事柄を監督・処理する権限を持っていない状態。
- 権限放棄
- 自分が持つ管轄権を自ら放棄する行為。結果として管轄を失うこと。
管轄するの共起語
- 管轄権
- ある機関が特定の事案を裁く・処理する法的権限のこと。どの機関が何を判断できるかの根拠となる。
- 法的管轄
- 法制度上どの法域・機関がその事案を扱う範囲を指す概念。法の適用と裁判権の境界を示す。
- 司法管轄
- 裁判所が担当する管轄。民事・刑事など事件種別に応じた裁判所の権限のこと。
- 行政管轄
- 行政機関が取り扱う分野・地域・事項の範囲。許認可や行政処分などの権限の所属。
- 管轄区域
- 管轄が及ぶ地理的な範囲。都道府県・市区町村など、実務上の領域を指す。
- 管轄法
- その事件に適用される法域の法。国際私法ではlex foriに相当するものとして使われることがある。
- 裁判所の管轄
- その事件を扱うべき裁判所の範囲。どの裁判所に訴えを起こすべきかを決める要素。
- 専属管轄
- 特定の分野・案件について他機関の関与を排除する独占的管轄。
- 共同管轄
- 複数の機関が同時に権限を行使して処理する場合の管轄。
- 並行管轄
- 複数の管轄が平行して適用される状態。
- 二重管轄
- 同一事案に複数の機関が管轄権を主張する状態。
- 重複管轄
- 複数の法域が同じ案件を扱う重複する管轄関係のこと。
- 所管
- ある機関が担当・所管している領域や業務のこと。
- 所管庁
- その分野を主管する行政機関・庁。例として教育分野の所管庁などが挙げられる。
- 管轄下
- ある事案が特定の管轄の下にある状態。属していることを表す。
- 管轄法域
- 管轄が及ぶ法域・法体系の範囲。国外の法制度を含むこともある。
- 法域
- 法の適用対象となる領域・分野。法的な支配の範囲を指す。
- 裁判権
- 裁判を行う権限そのもの。管轄権の中核的な要素。
- 国の管轄
- 国家機関が持つ全体的・国家レベルの管轄。
- 地方自治体の管轄
- 地方自治体が担う地域的な管轄。地域の行政事務や許認可を含む。
管轄するの関連用語
- 管轄する
- ある機関が特定の事務や裁判を処理する法的権限を持つこと。誰が何を担当するかを決める基準。
- 管轄
- 機関や裁判所が持つ権限の範囲。分野や地理的区域で区分される。
- 管轄区域
- 法的にその機関が適用される地理的な範囲。例:都道府県レベルや市区町村レベル、国全体など。
- 裁判所の管轄
- 裁判手続きを受理・審理する裁判所が担当する範囲。地域別・案件別に分かれる。
- 裁判管轄
- 訴訟を扱う裁判所の具体的な権限範囲。地理的・事件内容別に決まる。
- 司法管轄
- 司法機関が持つ裁判・法の適用権限の総称。
- 裁判権
- 法に基づき裁判を行う権限。主に裁判所が有する権限。
- 司法権限
- 司法機関が行使する権限の総称。裁判の審理・決定・執行などを含む。
- 行政管轄
- 行政機関が担当する地域・分野の権限。行政サービスの提供範囲を示す。
- 所管
- 自分の所属部署が担当する業務・領域のこと。所轄する業務は部署ごとに異なる。
- 主管庁
- ある分野の監督・管理を担う上位機関。法令の解釈や指導・監督を行う。
- 主管
- 部門や案件を統括・管理する責任。上位機関が主管するケースが多い。
- 権限
- 機関が正式に行使できる力・権力。決定・指示・処理の力を含む。
- 権限範囲
- 権限が及ぶ領域・事務の範囲。管轄とセットで理解されることが多い。
- 権限委任
- 上位機関が自分の権限の一部を下位機関に譲渡すること。業務の分担を明確化する手段。
- 権限移譲
- 権限委任と同義で使われる表現。組織間の権限移動を指す。
- 越権行為
- 本来の管轄を超えて行われる行為。法的責任や問題が生じる可能性がある。
- 重複管轄
- 複数の機関が同じ事案を担当する状態。調整が必要になることが多い。
- 共同管轄
- 複数の機関が共同で管轄を持つ状態。協力して対応する。
- 法域
- 法が適用される地域や範囲。国内法域や地域法域を含む。
管轄するのおすすめ参考サイト
- 管轄とは|離婚用語集 - ウカイ&パートナーズ法律事務所
- よもやま語らいゼミ開催後記⑪「『適当に』とは何か」 - note
- 管轄(カンカツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 管轄とは|離婚用語集 - ウカイ&パートナーズ法律事務所
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