

高岡智則
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はじめに
時効の停止は、権利を守るための重要な仕組みです。通常、権利には「時効期間」があり、期間が経過すると権利を主張できなくなることがあります。しかし時効の停止が起きると、これまで進んでいた期間の経過がいったん止まり、停止が解除されてから再び期間計算が始まります。
この解説では、中学生にも分かるように、時効の停止・とは?という観点から、停止が生じる場面、計算の仕組み、実務でのポイントまでを丁寧に説明します。
時効の停止とは何か
時効の停止とは、法的な権利の消滅時効の進行を一時的に止める現象を指します。停止が発生している間は、これまでに経過した期間は「時効としては進んでいない」とみなされ、停止が解かれた時点から新たに経過期間が進むことになります。
停止は「中断」とは別の概念として扱われることがあります。中断は通常、権利の主張の意思表示や裁判手続きなど、期間そのものを途中で途切れさせる現象を指します。停止は“進行を一時停止”させるという点が特徴です。
停止が生じる代表的なケース
- 訴訟の提起や裁判所の正式な手続きの開始
- 債務者の正式な承認・認諾、または債権者の特定の通知行為
- 法定の特別な手続きや命令が出された場合
- その他、法令で停止を認める明確な条件がある場合
これらはケースバイケースで判断され、停止の発生時点や停止期間は個別の事実関係と法令の定めに依存します。
停止の計算と影響
停止が発生すると、それまでの経過期間は「進んでいない」ものとして再計算されます。停止が解除された時点から、再度時効期間の計算が始まります。
| 説明 | |
|---|---|
| 停止の発生条件 | 裁判所の手続開始、訴訟提起、相手方の通知行為など |
| 停止期間の扱い | 停止期間中は時効は進まず、停止解除後に新たに経過期間が開始 |
| 停止の解除 | 事実関係の変化や法的手続きの完了により停止が解除される |
実務でのポイント
実務では、時効の停止がいつ発生したかを正確に記録しておくことがとても重要です。自分の権利がいつ発生したのか、どの事実・手続きが停止を引き起こしたのかを整理しましょう。また、相手の行為が停止のきっかけになっているかを確認することが大切です。
停止の有無や期間を判断する際には、専門家の意見を仰ぐのが安心です。弁護士や司法書士など、法律の専門家に相談することで、停止の適用範囲や影響を正確に把握できます。
よくある質問
質問: 「時効の停止」は誰にでも適用されますか?
回答: 原則として、停止の条件を満たす場合に適用されます。個別のケースで適用可否が異なるため、状況を詳しく確認しましょう。
質問: 停止が起きた後、どのくらいで再開しますか?
回答: 停止の解除時点から、再び時効期間が経過します。期間の長さは法令や事実関係によって異なります。
まとめ
時効の停止は、権利を守るための重要な制度です。停止が起きる条件や、停止期間がどのように終わるのかを正しく理解しておくことで、権利の主張が不利にならないよう準備できます。実務では、時効の停止の発生日と停止理由をしっかり記録し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
時効の停止の同意語
- 時効の停止
- 一定の事情により、時効の進行が一時的に止まる状態を指します。停止中は新たに時効は進まず、停止が解除された時点から再び計算が始まります。
- 時効の中断
- 時効の進行を一時的に止め、事情が解消されると再開して計算を続けます。中断が起きた期間は通常、これまでの経過としては計算に含まれず、再開時点から改めて時効期間が進みます。
- 時効の休止
- 停止と同じように時効の進行を止める表現として使われることが多く、文脈によって意味が似ています。ただし用語の使われ方でニュアンスが変わることがあります。
- 時効停止
- 口語・略式表現として使われることがある同義語。正式な法文では『時効の停止』と同じ意味で用いられることが多いです。
- 停止事由
- 時効を停止させる法的根拠や事情のこと。裁判手続きの開始、相手方の認諾、一定の公的事情などが該当します。
時効の停止の対義語・反対語
- 時効の進行
- 時効の期間が停止せずに通常どおり経過している状態。請求権が時効によって消滅する方向へ向かっていることを指す。
- 時効の継続
- 停止されることなく、時効の期間がそのまま継続して経過している状態。進行とほぼ同義で使われることが多い。
- 時効の再開
- 停止されていた時効が改めて動き出すこと。再び時効期間が経過し始める状態。
- 時効の成立
- 時効期間が満了し、請求権が時効によって消滅する状態。法的には権利の時効成立を意味する。
- 時効の満了
- 時効期間が定められた期間を超えて尽き、請求権が時効により消滅する状態。成立と同様に時効の完了を示す。
- 時効の終了
- 時効期間が終わりを迎える状態。成立・満了と同様に、時効の結果が生じる点を指す。
時効の停止の共起語
- 停止事由
- 時効を一時的に止める原因や状況の総称。特定の事象が発生すると時効の進行が停止します。
- 公示催告
- 裁判所を介して公に通知を行う手続き。これがあると時効の進行が停止する場合があります。
- 催告
- 債権者が債務者へ支払いを求める通知。一定条件下で時効の停止要因となり得ます。
- 訴訟提起
- 債権をめぐる裁判を起こすこと。時効を停止させる代表的な手段の一つです。
- 認諾
- 債務者が債務の存在を認める意思表示。これにより時効の停止が生じます。
- 承認
- 認諾と同義で、債務の存在を肯定すること。時効の停止の原因になります。
- 中断事由
- 時効を中断させる原因の総称。停止とは別の法的効果を引き起こします。
- 時効の中断
- 時効の起算点がリセットされる作用。停止とは異なる制度です。
- 時効期間
- 権利が消滅するまでの法定期間。権利の種類により期間が異なります。
- 時効の援用
- 権利者が自ら時効を主張して法的効果を得る行為。
- 債権
- 回収すべき金銭的権利。時効の対象となり得ます。
- 債務者
- 債務を負う人。債務の支払い義務があります。
- 債権者
- 債権を持つ人。債権の回収を進めます。
- 民法
- 日本の一般法。時効を規定する基本的な法典です。
- 成年被後見人
- 成年後見制度の対象者。時効停止の適用を受ける場合があります。
- 裁判所
- 時効停止・中断の手続きが実施・判断される法的機関。
時効の停止の関連用語
- 時効の停止
- 時効の進行を一時的に止める制度。停止中は期間が進まないが、停止が解けた時点から再び時効が進行します。
- 時効の中断
- 時効の進行を打ち切り、経過した期間をリセットして再計算を始める制度。中断後は新たに時効期間がカウントされます。
- 時効の援用
- 権利を有する側または債務者が、時効によってその請求権が消滅していることを主張して主張を阻止する行為や権利の行使。
- 消滅時効
- 一定期間経過により権利そのものがなくなる制度。権利を行使できなくなるのが特徴です。
- 完成時効
- 中断・停止がないまま時効期間が満了し、権利が消滅する状態を指す言い方。一般に“時効が完成する”と表現します。
- 起算点
- 時効の計算を開始する日。通常は権利を侵害された日、又は請求が可能になった日などが起算点となります。
- 起算日
- 時効の計算を開始する日付のこと。起算点と同義で使われることがあります。
- 停止事由
- 時効を一時的に停止させるとされる事由の総称。法文上の具体例として挙げられることがあります。
- 中断事由
- 時効を中断させる具体的な事情の総称。主な例として訴訟の提起、催告、差押え、支払督促などがあります。
- 訴訟提起
- 裁判所に対して訴えを提起する行為。時効を中断させる効果を持つ代表的な手続きです。
- 催告
- 債務者に履行を求める通知を送ること。一定の場合、時効を中断させるきっかけとなることがあります。
- 支払督促
- 債権者が裁判所を介さず簡易手続きで支払を求める手続き。時効の中断を図る手段のひとつです。
- 差押え・仮処分
- 債権の保全・強制執行を目的とした手続き。これも時効を中断させうる事由として機能します。



















