

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
時効完成とは?初心者にもわかる解説
時効完成は民法が定める「時効期間」が満了して、権利が消滅する瞬間のことを指します。時効完成が発生すると、原則としてその権利を使って請求することは難しくなります。この記事では、時効完成のしくみ、中断と停止の違い、そして日常の取引やトラブルで役立つポイントを、中学生にもわかる言葉で丁寧に解説します。
時効と時効完成の違い
時効は「請求権が消滅するまでの期間」という意味です。時効完成はその期間が満了して権利そのものが消え去る瞬間を指します。請求権の期間は、請求の種類によって3年・5年・10年・20年などと定められています。
時効期間はどう決まるのか
請求権が生じた時点を起点に、法で定められた期間がカウントされます。例えば、金銭の請求権は一般に3年の時効が設定されることが多いです。ただし、中断や停止が起きると、期間のカウントが止まったりリセットされたりします。
時効の中断と停止
時効を途中で止めることを「時効の中断」と言います。例えば裁判を起こされたり、相手が請求を一部でも承認した場合には中断が適用され、期間の計算は再開されます。これに対して「時効の停止」は期間の計算を一時的に止める状態を指し、一定の事情が解消すれば再開します。
時効完成の発生条件と注意点
時効完成は「請求権の時効期間が満了したとき」に起こります。ここで注意したいのは、中断があれば時効はリセットされる点です。中断の例としては裁判の提起、相手の承認、差押えなどが挙げられます。逆に中断がなければ、時効完成時点で権利は消滅します。
実務でのポイントと注意点
取引やトラブルの場面では、いつ時効が完成するかを常に意識しておくことが役立ちます。請求権が発生した時点や、相手とのやり取りがどう影響するかを確認し、時効期間の管理を怠らないことが大切です。法的な判断はケースごとに異なるため、疑問がある場合は専門家に相談するのが安全です。
時効完成の実務情報を表で確認
| 項目 | 意味 | ポイント |
|---|---|---|
| 時効の開始 | 権利が生じた時点や通知を受けた時点など | 起点を正確に把握することが大事 |
| 中断の事由 | 訴訟の提起、相手の承認、差押えなど | この場合、期間はリセットされ、再計算される |
| 停止の事由 | 一時的に計算が止まる状況 | 停止後に再開して期間が伸びることがある |
| 時効完成 | 期間が満了して権利が消滅 | 請求権は基本的に行使できなくなる |
まとめ
時効完成は「時効期間の経過と共に権利が消滅する瞬間」を指します。中断がなければその時点で請求権は消え、訴訟を起こしても認められません。実務では、時効期間の起点・中断事由・停止の状態を正しく把握することが重要です。疑問があれば早めに専門家へ相談しましょう。
時効完成の同意語
- 時効成立
- 時効期間が満了し、請求権などの権利行使が原則としてできなくなる法的効果が生じること。
- 時効満了
- 法定の時効期間が終わり、権利が消滅する状態を指す表現。
- 時効消滅
- 時効が成立することにより、権利が消滅すること。
- 債権時効の成立
- 債権にかかる時効が成立し、請求権を行使できなくなる状態。
- 債権時効の完了
- 債権の時効期間が満了したことを意味する表現。
- 請求権の時効成立
- 請求権そのものの時効が成立すること。
- 権利の時効満了
- 特定の権利が時効期間の満了により行使不能になること。
時効完成の対義語・反対語
- 時効未完成
- 時効がまだ満了していない状態。請求権が時効によって消滅していないこと。
- 時効未到来
- 時効期間がまだ経過していない、請求権の時効が成立していない状態。
- 時効更新
- 時効期間が中断されて再起算されることで、完成時期が遅れること。
- 時効延長
- 時効期間が延長され、完了する時期が遅れること。
- 時効停止
- 時効の進行を一時的に止める状態。再開後、期間計算が再開されることが多い。
- 時効中断
- 時効の進行が中断され、後に再開されて元の期間から再計算される仕組み。
- 請求権行使可能
- 時効が完成していないため、請求権をまだ行使できる状態。
時効完成の共起語
- 時効期間
- 請求を起こせる期間のこと。民事上は通常、一定期間が経過すると請求権が消滅します。
- 消滅時効
- 一定の時点を過ぎると、権利が法的に消滅して請求できなくなる制度のこと。
- 債権
- 他者に対して特定の履行を請求できる権利。
- 債務
- 相手に対して履行を求められる義務。
- 請求権
- 相手に対して支払いや履行を求める権利。時効完成で行使が難しくなることがある。
- 時効の中断
- 催告や訴訟提起などにより時効の進行が止まること。
- 時効の停止
- 特定の事情の下で時効の進行を一時的に止めること。
- 時効の援用
- 債権者や債務者が時効を主張して権利の回復を主張すること。
- 起算点
- 時効が開始する日。侵害した日や知った日などが起算点になることがある。
- 完成日
- 時効期間が満了して権利が消滅する日。いわゆる時効完成の日。
- 完成時点
- 完成日と同義に用いられることがある語。
- 進行
- 時効が経過する進行状態。期間が経過することを指す。
- 権利消滅
- 時効完成により権利自体が法律上消えること。
- 公訴時効
- 刑事事件の訴追権が、一定期間経過で消滅する制度。
- 民事訴訟
- 民事事件で時効が問題になる場面が多い法領域。
- 相続時効
- 相続に伴う時効の扱い・進行の影響。
- 請求不能
- 時効完成により、法的に請求が不能になる状態。
- 法的効果
- 時効完成によって発生する法的な結果を指す概念。
時効完成の関連用語
- 消滅時効
- 一定の期間が経過すると、権利が法的に消滅し、債権を行使できなくなる制度。
- 時効完成
- 消滅時効が満了して権利が完全に消滅する状態。権利の回復は基本的に不可。
- 取得時効
- 他人の長期の占有を経ることで、所有権などの権利を取得する制度。
- 時効の起算点
- 時効が計算を開始する点。権利が生じた時点や知った時点などが起算点になることがある。
- 時効期間
- 権利の種類ごに定められた時効の期間。権利の性質によって長さは異なる。
- 中断
- 時効の進行が一時的に止まり、再開して計算を続ける状態。
- 中断事由
- 時効を中断させる具体的な事由。例として訴訟提起、債務者の承認、請求の催告など。
- 訴訟提起
- 裁判所へ訴訟を提起すること。一定の場合、時効の進行を中断させる効果がある。
- 債務者の承認
- 債務者が債権の存在を認める行為。中断・再起算のきっかけになることがある。
- 請求の催告
- 債権者が債務者に対して請求を明確に通知すること。中断事由となることがある。
- 時効の援用
- 債務者が裁判で時効を主張して権利の消滅を認めさせる行為。
- 抗弁
- 相手方の主張を否定する法的主張。時効を理由とする抗弁も含まれる。
時効完成のおすすめ参考サイト
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