

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
休日手当とは?
休日手当は、従業員が法定休日や所定休日に働いた場合に支払われる賃金のことです。法律で定められている割増賃金の一つで、通常の給与より高く支払われることが多いです。
法定休日と所定休日の違い
法定休日とは労働基準法で定められた日で、週の1日以上の休みが義務づけられています。法定休日に勤務した場合には、割増賃金の支払い義務があります。これが休日手当の基本の部分です。
所定休日は会社が定める休みの日です。所定休日の勤務は必ずしも法定休日と同様の割増賃金の支払い義務があるわけではなく、企業の規程や労働契約により取り扱いが異なります。
計算の基本と例
休日手当の計算は、基本給や日給を基準にした割増率を掛け合わせて求めます。法定休日に勤務した場合の割増率は一般的に35%とされることが多いですが、就業規則により異なることがあります。
| ケース | 割増率 | 計算例 |
|---|---|---|
| 法定休日に勤務 | 35% | 日給8000円の場合 8000 × 1.35 = 10800円 |
| 所定休日に勤務 | 規程次第 | 例示なし |
上記は一般的な考え方の例です。実際の割増率や支払い方法は就業規則・給与規程・賃金台帳の記載を照合します。現場では給与計算ソフトにも休日手当の仕組みが組み込まれていますが、個々の契約内容を必ず確認してください。
休日手当の確認と申請のコツ
自分の給与明細に休日手当がどのように反映されているかを確認するポイントは次のとおりです。就業規則・給与規程・賃金台帳の記載を照合します。分からない場合は人事部や労働組合に質問しましょう。未払いがないかを年度ごとにチェックすることも重要です。
よくある誤解とポイント
よくある誤解として、休日手当は「残業手当と同じだ」という考えがありますが、ケースによって対応が異なります。休日手当は休日勤務に対する割増、残業手当は通常の法定時間超過勤務に対する割増です。
まとめ
休日手当は、働いた日が休日である場合に支払われる賃金のことで、法定休日か所定休日か、就業規則によって扱いが変わります。法定休日勤務の割増は一般的に35%とされ、日給を基準に計算します。自分の契約内容をしっかり確認し、疑問があれば人事へ問い合わせましょう。
休日手当の同意語
- 休日出勤手当
- 休日に出勤した場合に支払われる手当。法定休日または所定休日の勤務に対して、通常賃金に上乗せされる割増賃金として支給されることが多い。
- 休出手当
- 休日出勤手当の略称。休日に勤務した際の割増賃金を指す口語的な表現として使われる。
- 休日勤務手当
- 休日に勤務した際に受ける手当の表現。休日割増賃金とほぼ同義で用いられることがある。
- 休日割増賃金
- 休日に労働した場合の賃金の割増分。法定休日・所定休日の勤務に適用される加算賃金を指す正式な用語の総称。
- 法定休日手当
- 法定休日に勤務した場合に支払われる手当。法定休日割増賃金の別称として使われることがある。
- 法定休日割増賃金
- 法定休日に勤務した場合の割増賃金。休日手当とほぼ同義で用いられることがある。
- 休日勤務割増賃金
- 休日に勤務した際の賃金加算を指す表現。休日割増賃金と同義で使われることがある。
休日手当の対義語・反対語
- 休日手当なし
- 休日に対する追加支給が一切ない状態。休日手当が存在しない、または適用されない状況を指します。
- 通常給与のみ
- 休日手当などの追加手当がなく、通常の給与だけが支給される状態を指します。
- 基本給のみ
- 追加の手当を一切含まず、基本給だけが支給される給与構成を指します。
- 平日手当
- 平日勤務時に支給される手当。休日手当の対義語として考えられる場合がありますが、実務では用いられにくい表現です。
- 平日割増なし
- 平日勤務に対する割増賃金が発生しない状態。休日割増とは反対のイメージとして捉えられることがあります。
- 追加手当なしの賃金体系
- 休日手当のような追加手当が一切支給されない、基本給中心の賃金体系を指します。
休日手当の共起語
- 休日出勤手当
- 休日に勤務した場合に支給される割増賃金。法定休日に勤務するときは、最低でも35%程度の割増が適用されることが一般的です(基本給を基準に計算されます)。
- 割増賃金
- 通常の賃金に上乗せして支払われる賃金の総称。休日出勤手当はこの割増賃金の一種で、休日勤務には高倍率の割増が適用されることが多いです。
- 法定休日
- 労働基準法で定められている法的な休日。法定休日に勤務した場合には割増賃金が発生します。
- 代休
- 休日出勤の代わりに別の日を休む制度。代休の取得可否・時期は就業規則で定められることが一般的です。
- 振替休日
- 代替として別の日を休む制度。企業や労使協定により取り扱いが決まります。
- 就業規則
- 企業が定める勤務条件・給与の取り扱いを示す内部規程。休日手当の支給条件もここに記されることが多いです。
- 労働基準法
- 日本の労働関係の基本法。休日の扱い・割増賃金の基準など、法的根拠となります。
- 計算方法
- 休日手当の金額を算出する具体的な式や手順のこと。基本給・時給・日給を基準に割合を乗じて計算します。
- 金額
- 休日手当の具体的な支給額。基本給の額や勤務日数、倍率により決まります。
- 基本給
- 賃金の基礎となる給与部分。休日手当の計算の基準となることが多いです。
- 時給
- 時給制で支払われる場合、休日出勤手当は基本時給を基準に倍率を乗じて算出されます。
- 日給
- 日給制の場合、休日出勤手当は日給を基準に計算されることがあります。
- 総支給額
- 基本給・各種手当を合算した支給総額。休日手当もここに含まれます。
- 賃金台帳
- 給与の記録を管理する帳簿。休日手当の計上もここに反映します。
- 給与明細
- 従業員に支払われる給与の内訳が記された明細書。休日手当の金額が明記されます。
- 休日労働
- 法定休日・休日に実際に勤務すること。休日労働には割増賃金が適用されます。
- 36協定
- 法定労働時間を超える労働の取り扱いを定める労使協定。休日出勤を含む残業の取り扱いに関係します。
- 支給日
- 休日手当を含む給与の支給が行われる日。就業規則や賃金規程で定められます。
休日手当の関連用語
- 休日手当
- 休日に勤務した場合に支払われる追加賃金。基本給に上乗せして支払われ、就業規則や労働基準法で定められることが多いです。
- 休日出勤手当
- 法定休日に出勤した際に受け取る割増賃金のこと。休日手当の代表的な呼び方です。
- 法定休日
- 労働基準法で定められた休日のこと。通常は日曜日や政令で指定された日を指し、これに勤務すると割増賃金が発生します。
- 所定休日
- 企業が就業規則で定める休日のこと。法定休日とは別扱いとなる場合があり、必ずしも休みになるとは限りません。
- 割増賃金
- 基本給に上乗せして支払われる追加賃金の総称。時間外・深夜・休日勤務などで発生します。
- 法定休日労働
- 法定休日に労働すること。休日勤務には高めの割増賃金が適用されます。
- 時間外労働
- 法定労働時間を超えて働くこと。割増賃金の対象となります。
- 深夜勤務手当
- 深夜帯(おおむね22時〜翌5時)に勤務した場合に支払われる割増賃金。
- 深夜割増賃金
- 深夜勤務に対する割増賃金の呼称。深夜時間帯の勤務を対象にします。
- 代休
- 休日出勤などがあった場合に、別の日に休暇を取ることができる制度の休暇のこと。
- 振替休日
- 休日勤務を別の日に振り替えて与える休暇の仕組み。週のうちに休日を入れ替える形です。
- 年次有給休暇
- 年に一定日数付与される有給の休暇のこと。給与が支払われつつ休めます。
- 有給休暇
- 有給の休暇の総称。雇用期間・条件に応じて付与され、賃金が支払われます。
- 就業規則
- 賃金・休暇・勤務条件などを定める企業内のルールブックのこと。
- 労働基準法
- 労働条件の最低基準を定めた日本の法律。休日・割増賃金などの根拠となります。
- 休日労働の割増率
- 法定休日に労働した場合の割増賃金の割合。一般には35%が標準とされています。
- 時間外労働の割増率
- 通常の時間外労働に対する割増賃金の割合。一般には25%が標準とされています。
- 合算割増
- 休日労働と時間外労働が重なる場合、割増賃金を合算して支払うことがある制度のこと。
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