

高岡智則
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課役・とは?
課役は、国家や自治体が市民に対して果たすべき義務のことを指す、古くから使われてきた法的な用語です。現代の日本語では日常語としてはあまり使われず、主に歴史や法学の文献で見られる概念です。読み方は文献によって異なることがありますが、一般的には「かえき」と読まれることが多いです。
意味と特徴
課役とは、政府や自治体が市民に対して課す義務であり、過去には兵役や労役といった具体的な奉仕が含まれていました。現代の用語と比べると、社会の仕組みを動かすための「奉仕義務」の総称として捉えるとわかりやすいでしょう。
歴史的な背景
日本の近世・近代にかけては、課役は公的な義務の総称として機能してきました。江戸時代には町場の組織や自治組織が市民にさまざまな奉仕を求める枠組みがあり、明治時代には徴兵制度の整備とともに兵役を含む課役の考え方が制度化されました。戦時中には労働力確保のための課役が拡大しましたが、戦後は制度の見直しが行われ、現代には兵役義務という形での課役は存在しなくなっています。
現代での使われ方
現在、日本語として日常会話で「課役」という語を耳にする機会は少なくなっています。主に歴史・法学・行政学の文献や研究で登場する専門用語です。現代の日本では、個人に科される義務には「税金の納付義務」や「公共サービスの義務」など、より具体的な表現が使われることが多いです。
実例と用法
例としては、過去の兵役制度を説明する文献で「課役」という語が使われることがあります。現代の文献では「徴兵」や「労役」という語とセットで説明されることが多く、課役という概念は歴史的背景を理解する際の補助用語として位置づけられることが多いです。
要点のまとめ
課役は「政府や自治体が市民に対して課す義務」という広い意味を持つ古い用語です。現代の日本語では日常語ではないため、歴史・法学の文献を読む際に覚えておくと理解が深まります。兵役・徴用・労役など、具体的な制度名と一緒に学ぶとイメージがつきやすいでしょう。
| 意味 | 政府や自治体が市民に対して課す義務の総称 |
|---|---|
| 代表的な類語 | 兵役、徴用、労役など |
| 現代の位置づけ | 日常語ではなく歴史・法学の文献で使われる概念 |
課役の同意語
- 労役
- 法令・命令で強制的に従事させられる労働・作業。公的な義務として課されることを指す基本語。
- 賦役
- 国家が賦課する労務・作業。歴史的・古典的な語で、税とともに課された労務を指すことが多い。
- 徴役
- 国家が義務として国民に課した労役。主に古い文献・歴史的文脈で使われる表現。
- 兵役
- 軍務として国民に課される義務。現代日本では制度として廃止されたが、歴史・制度史の語として用いられる。
- 役務
- 所属機関や組織が課す勤務・任務。義務的な勤務を指すことが多い表現。
- 義務作業
- 自分に対して課された義務として行う作業。日常語としても理解しやすい表現。
- 労働義務
- 労働を果たすべき法的・道義的な義務の総称。
- 任務
- 与えられた仕事・任務を果たすべき義務・役割。やや広い意味で使われることも多い。
- 労務
- 労働の提供・勤務のこと。国家・組織が求める労働の総称として使われることがある。
課役の対義語・反対語
- 自由
- 課役のような強制的な労務の対極。自分の意志で行動できる状態。
- 任意
- 義務ではなく、本人の意思で選択できる性質。
- 自主性
- 外部の命令に従わず、自分で判断して行動する力。
- ボランティア
- 対価や強制がなく、自発的に行う奉仕・労働の形態。
- 自発
- 自分から進んで行うこと。強制ではない行動態様。
- 免除
- 課 royale? 免除されて、義務を負わなくて済む状態。
- 解放
- 拘束や義務から解かれ、自由になること。
- 自由意志
- 自分の意思に基づいて選択する性質。
課役の共起語
- 労役
- 法的な罰の一種で、拘禁中に労働を課されること。課役と近い意味で用いられる用語です。
- 懲役
- 有罪判決のうち、労働を伴う実刑。一定期間、刑務所で働きながら服役します。
- 禁固
- 労働を伴わない実刑。刑務所に拘禁されるが、労働は課されないことが多いです。
- 服役
- 刑務所で刑罰を受け、罪を償うこと。退去後の社会復帰を目指します。
- 刑務所
- 服役を行うための収容施設。
- 出所
- 服役・収監を終えて社会へ戻ること。
- 判決
- 裁判所が下す正式な結論・決定。
- 有罪
- 被告が罪を犯したと認定されること。
- 無罪
- 罪を犯していないと認定されること。
- 執行猶予
- 一定期間、刑の執行を猶予する制度。条件を守れば実刑が免除・停止されます。
- 刑期
- 懲役・禁固などの在監期間の長さ。
- 罪名
- 犯罪の種類を表す名称(例: 窃盗罪、傷害罪など)。
- 裁判所
- 裁判を行う公的機関。
- 検察
- 公訴を担当する捜査・起訴機関。
- 弁護
- 被告人の権利を守るための弁護人の活動。
- 司法
- 司法制度・裁判手続きの総称。
- 刑罰
- 法に基づく懲罰の総称。
- 有罪判決
- 有罪を認定する正式な判決。
- 収監
- 拘禁されること、または拘禁されている状態。
- 強制労働
- 国家権力による強制的な労働を指す表現。課役と近い概念として使われることがあります。
- 矯正
- 矯正教育・矯正施設など、矯正の取り組みを指します。
- 矯正施設
- 矯正を目的とした収容・教育施設。
- 社会復帰
- 服役後、社会生活へ再適応すること。
課役の関連用語
- 課役
- 国家が公務の遂行を目的として、個人に対して課す義務的な労働や奉仕のこと。歴史的には公共事業の担い手として利用されてきた制度で、現代では文脈依存で使われることが多い語です。
- 労役
- 国家が人に課す労働義務の総称。歴史的には刑罰の一種として、また公共事業の担い手として用いられた概念。現在は制度としては限定的な文脈で見られます。
- 罰役
- 罪を犯した者に対して科される労働を伴う刑罰の総称。現代日本の法制度で日常的には使われませんが、歴史的文献で見られる用語です。
- 懲役
- 有罪判決を受けた者を一定期間、自由を奪って労働を課す刑罰のうち、現代日本の主要な実刑の形の一つです。
- 兵役
- 国の兵士として戦闘・防衛の任務を担う義務。制度として兵役義務が定められている国もあります。
- 徴兵
- 兵役を国が個人に課す制度。一定の条件で選抜・召集され、兵役を履行します。
- 公共奉仕義務
- 公共の利益のために、民間の労働の代替として個人が奉仕活動を行う義務。歴史的・制度的に用いられる概念です。
- 公共事業
- 政府が行うインフラ整備や社会資本の建設・提供を指す語。歴史的には課役の形で個人労働を活用してきた背景があります。
- 強制労働
- 個人の自由意志に反して労働を課すこと。国際法・倫理の観点から厳しく問われることが多い概念で、歴史的文脈で語られます。
課役のおすすめ参考サイト
- 課役(カエキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 課役(カエキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 夫役(ブヤク)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 課責とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書



















