

高岡智則
年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)
代金債権・とは?基本の理解
代金債権(だいきんさいけん)は、金銭を受け取る権利のことです。物を売ったりサービスを提供したときに、相手に対して「代金を支払ってください」と請求できる権利が生まれます。民法の用語としては「売買契約や役務提供契約により生じる金銭の債権」を指します。つまり、あなたが物を渡した側なら、代金債権を持つ側になります。代金債権は売上の対価を回収する基本的な権利です。
どうやって生まれるのか、という点を押さえると理解が深まります。基本は「売買契約」または「サービス提供契約」です。契約が成立し、物品が引き渡されたりサービスが提供された後に、買い手は約束した代金を支払う義務を負います。支払いが遅れた場合には遅延損害金の発生や回収手続きへ移行することがあります。ここで重要なのは、代金債権は「金額を請求できる権利」であり、債権自体が別の主体へ譲渡されることもある、という点です。
具体的な例
例として、文具店がノートを1000円で販売した場合、文具店にはノートの代金を請求する代金債権が生まれます。買い手が期限内に支払えば代金債権は消滅します。もし支払いが遅れれば、遅延損害金が発生することがあります。
また、代金債権は第三者へ譲渡されることがあります。債権を回収する専門業者(ファクタリング業者など)に移るケースもあり、企業は回収のために債権を譲渡する判断をすることがあります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 定義 | 売買契約や役務提供契約に基づく金銭債権 |
| 生まれる場面 | 物品の引き渡し後、代金を請求できる権利が発生 |
| 譲渡 | 債権譲渡により第三者へ移ることがある |
| 時効 | 基本は5年。状況により変動あり |
時効と回収のポイント
請求権には時効があります。一般には5年ですが、相手が支払いを認めたり、催告をすることなどで時効が中断される場合があります。回収を考える際には、相手の支払意思を確認しつつ、適切な通知を行うことが大切です。実務では、内容証明郵便を活用して支払いを促すケースもあります。
よくある誤解
よくある誤解は「代金債権=請求額そのもの」だと思うことです。本来は、権利の存在と回収の手段を指します。債権には時効・中断・停止などの法的性質があり、実務では記録と証拠を残すことが重要です。
まとめ
代金債権とは、商品やサービスの対価として生じる金銭の請求権です。売買契約や役務契約に基づき発生し、譲渡されることもあります。時効や遅延損害金、回収の方法を知っておくと、ビジネスの現場で効率的に対応できます。
代金債権の同意語
- 売掛金
- 商品・サービスの代金がまだ回収されていない状態で生じる権利。企業の資産として計上される、いわば未回収の代金債権の代表例です。
- 売掛債権
- 売掛金と同義の表現。売掛金としての債権を指す言い方です。
- 売上債権
- 売上に対して生じる金銭債権の総称。代金の回収権として用いられることが多いです。
- 商品代金債権
- 商品を販売した代金を回収する権利。特に具体的に代金の回収を指す場合に用いられます。
- 代金請求権
- 代金の支払いを請求する権利。請求行為の対象が代金であることを明示します。
- 金銭債権
- 金銭の支払いを請求する権利の総称。代金債権はこの金銭債権の一種です。
- 金銭請求権
- 金銭の支払いを請求する権利。一般的な請求権のうち、金銭の支払いを対象とします。
- 請求権
- 金銭の支払いを求める権利の総称。文脈次第で代金請求権として特定されることもあります。
- 売上代金債権
- 売上に関する代金を回収する権利。売上に直結した代金債権として使われます。
代金債権の対義語・反対語
- 代金債務
- 代金を支払う義務。売買における買い手の支払義務であり、代金債権の反対概念。
- 支払義務
- 金銭を支払うべき法的義務。お金を払う側の基本的な義務。
- 支払債務
- 支払を行うべき債務。金銭を支払うことを約束・義務づける状態。
- 買掛金
- 取引先に対して支払うべき代金の負債。一般的には企業の負債として計上され、代金債権の対になる概念。
- 金銭債務
- 金銭を給付するべき義務。広義には代金債権の対となる債務の総称。
- 債務
- 債権の対義語として用いられる、相手方に対して履行・金銭給付を約束する義務全般。
代金債権の共起語
- 金銭債権
- 金銭の支払いを請求できる権利。代金債権の基本的な性質を指す。
- 請求権
- 支払いを求める権利。代金債権の核心部分。
- 売掛金
- 商品・サービスの対価として売掛先に発生する金銭債権で、代金債権の典型例。
- 請求書
- 支払いを求める正式な文書(インボイス)。
- 支払期限
- 相手に支払いを求めるべき期日。期限を過ぎると遅延の要因になる。
- 遅延損害金
- 支払遅延に対して課される損害金。契約や法令で定められることが多い。
- 延滞利息
- 遅延期間中の利息。遅延損害金と同義で用いられることもある。
- 利息
- 元本以外に支払われる利子。契約や法定規定に基づく。
- 債権譲渡
- 債権を第三者に譲渡して回収権を移すこと。
- 債権回収
- 代金債権を取り立て・回収する一連の活動。
- 債権管理
- 債権の把握・管理・与信管理を行う業務。
- 強制執行
- 裁判所の手続きにより債権を実際に回収する法的手段。
- 訴訟
- 権利を裁判で主張・防御する法的手続き。
- 催告状
- 支払いを求める正式な催告文書。
- 立替金
- 他者の支払いを代わりに立て替えた際に発生する債権。
- 担保
- 債務不履行時の債権保全の仕組み。抵当や担保権が含まれる。
- 保証人
- 債務者が支払えない場合に代わり支払いを担保する人。
- 契約
- 代金債権は売買やサービス提供などの契約に基づいて生じる権利。
- 取引先
- 代金債権の発生源となる顧客・取引相手。
- 与信管理
- 顧客の信用度を評価・管理すること。債権リスク管理の一部。
- 債権譲渡登記
- 債権譲渡を公式に登記して対抗力を高める手続き。
- 期限利益喪失
- 債務者が期限の利益を失い、直ちに全額を支払う義務が生じる状態。
代金債権の関連用語
- 代金債権
- 商品や役務の提供に対して支払われるべき代金を請求する権利。売買契約や請負契約の中で生じる代表的な金銭債権です。
- 金銭債権
- 現金の支払いを請求する権利の総称。代金債権はこの金銭債権の一種です。
- 売掛金
- 取引先から後日支払いを受ける権利。主に商品やサービスの対価として未回収の債権を指します。
- 買掛金
- 自社が取引先へ支払うべき債務。資金繰り上の負債として現れることが多いです。
- 支払期日
- 代金の支払いが求められる期限日。期日を過ぎると遅延の扱いになります。
- 遅延損害金
- 支払期限を過ぎた場合に発生する追加の損害賠償金。契約や法令で定められることがあります。
- 約定利息
- 契約で定めた利息。遅延利息や通常利息の根拠になります。
- 時効
- 請求権を行使できる法的な期限。一般的には金銭債権は一定期間で消滅します。
- 時効の中断
- 裁判・催告・承認等によって時効の進行が止まり、起算点が再設定されること。
- 債権譲渡
- 債権を第三者に譲渡して回収権を移すこと。譲受人が新しい債権者になります。
- 債権譲渡通知
- 債務者に債権が譲渡された事実を知らせる通知。回収の正当性を確保します。
- 債権譲渡登記
- 一定の場合に債権譲渡を公示するための登記。法的安定性を高めます。
- 強制執行
- 裁判所の力で債権を現実に回収する手続き。給与差押えや財産差押えなどが含まれます。
- 訴訟債権
- 裁判で解決を図る金銭債権。民事訴訟法の対象となります。
- 支払催告
- 債務者に対して支払いを求める正式な通知。訴訟前の解決を促します。
- 期限の利益喪失
- 債権者が期日を守らせるために、期限の利益を喪失させる状態。直ちに支払いを求められます。
- 相殺
- 自分の他の請求権と相手の請求権を打ち消して精算する権利。
- 連帯債務
- 複数の債務者が連帯して債務を負い、いずれか一人に対して全額の請求が可能な関係。
- 担保権
- 代金債権を保全する権利。債務不履行時の回収を確実にします。
- 抵当権
- 不動産を担保に提供する担保権。債務不履行時には競売され得ます。
- 質権
- 動産などを担保として提供する担保権。債務不履行時には債権者が換価できます。
- 法定利息
- 契約で利息が定められていない場合に適用される法定の利息。基本的な上限や計算根拠を提供します。
- 弁済
- 債務者が約束どおり債務を履行して支払いを完了すること。
- 不払い・滞納
- 支払いが遅れたり行われない状態。債権回収の対象となります。
- 債権回収
- 未回収の代金を回収するための活動全般。催告、交渉、訴訟、債権譲渡などを含みます。
- 支払方法
- 代金を支払う手段のこと。現金、振込、口座振替、クレジットカードなどがあります。
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